法律に基づいて資産作りを支援する「財形制度」
財形貯蓄は、勤労者の計画的な財産形成の促進を目的とする「勤労者財産形成促進法(財形法)」に基づく制度である。勤労者が行う貯蓄や、マイホーム、老後資金のための財産づくりを、国や事業主が援助、協力することを目的としており、他の貯蓄制度にはない税制上のメリットが設けられている。事業主が社員の給与の一部を天引きして、契約している金融機関に積み立てていくので、最初に手続きさえしてしまえば、知らず知らずのうちに資産がつくられていくのだ。
制度を利用できるのは勤労者、すなわち被雇用者で、民間企業の会社員のほか国や地方公共団体の公務員、公共事業体の職員などが対象だ。会社役員、自営業者、自由業者、農業従事者などは被雇用者に当たらないため、財形制度を利用することはできない。もし被雇用者であって、自身の勤務先が財形貯蓄の制度を導入していれば、「貯まる家計」を実現するために、ぜひ利用してほしい。
3種類の制度を活用でき、有利な非課税枠も
財形貯蓄制度には、「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3種類がある。一般財形貯蓄は、使用目的が特に定められておらず、貯蓄開始後1年がたてばいつでも払い出しが可能で、利用に当たっての対象や年齢制限もない。財形住宅貯蓄は、使用目的が住宅の建設や購入、75万円を超えるリフォーム代とされており、55歳未満の勤労者が対象となっている。積立期間が5年以上必要で、財形年金貯蓄と併せて元本も含め550万円まで利子が非課税となる。財形年金貯蓄は、60歳以降の老後資金を貯めることを目的としている。財形住宅貯蓄と同様に、55歳未満の勤労者が対象で、5年以上の積立期間が条件だ。積み立てた資金の受け取りは60歳以降に、5年以上20年以内の期間で行われることになる。