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社員の悪口に社長が激怒して解雇を画策
そして、今の時代に一番気をつける必要があるのが、多くの人が利用するようになったフェイスブックやツイッターなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)だろう。
残業がつらかったり上司に理不尽な怒られ方をしたりして、仕事のグチや不満をつぶやいたり、会社の内部事情を書き込んだりしたことのある人もいるだろう。しかし、谷原弁護士によると、この行為はかなり危険だという。
「悪質な誹謗中傷であれば、名誉毀損罪に問われるかもしれません。さらに、炎上して社名が流布すれば会社から損害賠償請求される可能性もあります。また、職場の機密情報を漏洩させると、不正競争防止法違反という重い罪になる可能性があります」(同)
情報漏洩で不正競争防止法に違反した場合の個人の罰則は、最高で懲役10年、罰金3000万円。懲役刑と罰金刑の両方を科されることもあり、それだけ重大な犯罪行為といえる。
谷原弁護士は、インターネット上に社員による自分の悪口を発見した社長が感情的になり、「その社員を懲戒解雇したい」と相談されたこともあるという。
「その社員を調べた結果、これまで述べてきたような違反行為があれば、それを理由に懲戒解雇できるということもあります」(同)
今、企業においてコンプライアンスは最重視しなければならない問題だ。今回お伝えした行為に少しでも心当たりがある人は、行動をあらためたほうが身のためだろう。「みんなやっているから大丈夫」と油断していると、人生を棒に振ることになるかもしれない。
(文=鉾木雄哉/清談社)
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