所得2695万円の舛添前知事、年収は3千万以上?誤解だらけの所得と年収の違い
政治資金流用疑惑など一連の問題で辞職した、舛添要一・前東京都知事の2015年の所得が7月4日、公開された。それによると、給与所得が約2695万円、不動産所得が約360万円、配当所得が20万円で、総額約3075万円だった。ここでは「所得」という言葉が使われている。これは、「年収」とは違うのはご存じだろうか。
年収は総額、所得は差額
所得も年収も税務上の用語である。年収は1年間に得た総額である。企業でいえば売上高に相当する。これから、いわゆる必要経費を引いたものが所得である。年収は総額で、所得は差額である。
所得というと、所得税からの連想で個人にかかわることのように思われるかもしれないが、そうではない。個人・法人の区別なく、税務上の差額概念を所得という。
一般的には、税務上のプラスの総額を「益金(えききん)」といい、マイナスの総額を「損金(そんきん)」という。そして、その差額を所得という。税金は、所得に税率を掛けて計算される。これは個人、法人問わず同じである。企業の場合についてざっくりいえば、売上高が益金であり、費用の総額が損金である。そして利益が所得に相当する。
ならば、わざわざ所得ではなく「利益」と呼んでもよさそうなものであるが、実は売上高と益金、費用と損金は必ずしも一致しない。特に、費用については損金として認められないものが多数ある。
少々乱暴な言い方をすれば、損金として認められる範囲にいろいろと制限を掛けているのが税法だと思っていい。その結果、会社が計算した利益よりも所得のほうが大体多くなる。税金は所得に税率をかけて計算するので、これでお上はガッツリ税金という名の年貢を徴収できる仕組みになっているのである。
給与所得は年収から“みなし必要経費”が引かれる
個人の場合、益金に相当するのが年収だ。損金は、個人事業主であれば企業と同様に必要経費を損金にする。では、サラリーマンに代表される給与所得者の損金はどうするのか。
実は、給与所得者であっても必要経費を申告することはできるが、あまり一般的ではない。必要経費を申告できないとなると、個人事業主と比べてあまりにもバランスを欠く。そこで、給与所得者の場合は、ある計算式に従って年収に応じた“みなし必要経費”を控除することになっている。この年収から控除するみなし必要経費のことを「給与所得控除」という。