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ファミマ、本部の不正追及する加盟店を突然契約解除 一方的に高額請求&店舗明け渡し

文=編集部
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ファミマ、本部の不正追及する加盟店を突然契約解除 一方的に高額請求&店舗明け渡しの画像1ファミリーマートの店舗(「Wikipedia」より/Kuha455405)
 今年1月、ファミリーマート八王子旭町店で全品半額セールが行われていることがインターネット上で話題となった。セール後、同店は閉店となったが、その裏にはファミリーマート本部の不正が関係しているといわれている。

 同店を含め、4店舗のオーナーを務めていた竹内稔氏は、昨年3月に本部のスーパーバイザーと棚卸し業者によってプリペイドカードの一種であるクオカードが着服されていることに気づいた。同年7月と9月に行われた店長集会で、その不正について本部に説明を求めたところ、同氏は退場させられた。その後、本部から詳しい説明がないどころか、同年11月には突然同氏が経営する店舗のひとつである稲城長峰店のフランチャイズ契約が解除された。さらに竹内氏の立ち会いなしに店舗の明け渡し作業が行われ、本部の顧問弁護士から約3000万円の請求書が送りつけられたという。

 その時の状況について竹内氏は、ブログで「笑うか死んでやるか」と表現しており、「日刊ゲンダイ」の取材に対して「(半額セールは)奇襲だった」「ファミマ本部と戦う姿勢を示すために、世間の注目を集めようと思い立った」と語っている。同氏は本部を訴える構えだという。

 そもそも、コンビニエンスストアの本部とフランチャイズのオーナーは、どのような関係性なのだろうか。現在、コンビニ店舗のオーナーを務めている50代男性はこう語る。

「本部はオーナーと事細かに契約を結んでおり、オーナーの裁量で判断できることはほとんどありません。その契約と少しでも違うことをしようとしたら、内容に応じて、あらためて契約を結び直す必要があります。例えば、賞味期限が切れた商品は基本的にすべて廃棄処分をしなければなりません。本当に廃棄したかどうかまで管理されており、廃棄したふりをして販売したり、従業員が持って帰るということもできません。しかし、期限が切れる前に割引して売りたい場合、そのための契約を結びます。その契約では、弁当やデザートなど種類ごとに『期限の何時間前になったら割引販売してよい』と決められていて、さらに『販売に関してはオーナーが全責任を負う』となっています」

 つまり契約主義の本部とそれを順守するオーナーという構図で、契約にないことを行う場合には新たに契約を結び、その責任はすべてオーナーが負うことになる。また、この男性は竹内氏の店舗の騒動について「たとえ何か契約違反があったとしても、通常はすぐに契約解除されるわけではありません。まずは本部から指導やペナルティなどの処置があり、その後も問題があるようなら閉店という流れだと思います」と語る。いずれにせよ、店舗がいきなり本部から契約解除を通告されたのが事実であれば、同業者の目から見ても異例のようだ。

BusinessJournal編集部

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