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相次ぐゴーストライター騒動、利用広がる出版業界での実態は?執筆方法、報酬、法的問題…

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「通常、一般人が音楽CDや書籍等を購入する時は、『この人が作曲した音楽だから』『この人が書いた本だから』といった動機や期待が少なからず存在します。それにもかかわらず、真実は、まったくの別人が作曲や執筆をしていた場合、購入者にとっては『(作品の良し悪しには関係なく)騙された感』が生じてしまいます。

 そこで、著作権法は、こういった一般人の期待や信頼を守るために、『実際に作曲したり、執筆したりした人以外の別人の名前で著作物を売ったりした場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、又はこれの両方の罰を与える(121条)』として厳しく取り締まっているのです。このように、法が罰則を設けているくらいですから、出版業界におけるゴーストライティングには、まったく問題がないとはいえません」

 もし出版業界で 、これまで“業界の慣習”としてゴーストライティングが広く行われていたならば、著作権法、そして何より作品を購入する一般消費者が抱く期待という観点からも、業界全体がその慣習を考え直すべき時期を迎えているといえるのではないだろうか。
(文=編集部)

BusinessJournal編集部

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