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コロナ禍で受け取れる給付金・支援金一覧…失業手当が50万円増える裏ワザ

文=日向咲嗣/ジャーナリスト
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「Getty Images」より

「現在、失業中なのですが、10万円の定額給付金のほかに、もらえるお金はありませんか?」

 最近、筆者の元に、そんな問い合わせのメールが目立ってきた。

 厚労省によれば、新型コロナウイルス感染拡大の影響で解雇・雇止めされた人の数は、7月末時点で4万1391人。そのうちもっとも多かったのは製造業の7003人で、影響は飲食業や宿泊業などから徐々に産業界全体へと広がりつつある。

 赤字決算を発表する企業も続出しており、リーマンショック級の不況の足音がヒタヒタと迫りつつある。突然の生活破綻は、もはや誰にとっても決して他人事ではない。

 そこで、最悪の事態を免れるために、今から知っておきたいトクする情報を、いくつかピックアップしたい。

 突然、失業した人にとって一番頼りになるのが、雇用保険である。週20時間以上勤務していて、31日以上雇用の見込みがあれば誰でも加入でき、原則として退職前2年間に12カ月以上(会社都合なら退職前1年間に6カ月以上)加入していれば、退職後に失業手当がもらえる。

 支給されるのは、在職中賃金の原則5~8割(30歳以上45歳未満は日額7605円が上限)。それを90日から最長330日もらえるという制度なのだが、法改正や新型コロナ対策によって、知らないと損する改定がここへきていくつか導入されている。

 なかでも真っ先に頭に入れておきたいのが、給付制限の短縮である。自己都合で退職した人の場合、これまでハローワークで受給手続きを行っても3カ月の給付制限を課せられてきたが、この期間が今年10月1日からは1カ月短縮されて2カ月となる(5年間のうち2回まで。3回目以降は従来通り3カ月の給付制限)。よって、自己都合で9月末に退職を予定している人は、退職日を10月1日以降に延期することも検討しておきたい。

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『第9版補訂版 失業保険150%トコトン活用術』 (日向咲嗣/同文舘出版) より

給付日数が大幅に延長

 第2に、給付日数の延長がある。こちらは、今年6月12日以降に雇用保険をもらいきる人を対象に、60日分(一部30日※)も給付を延長してくれるという制度(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した所定給付日数延長に関する特例)。

 日額8370円(45歳以上60歳未満の上限額)とすると、60日分かけると約50万円も多く失業手当をもらえる計算。なぜかほとんど知られていないが、かなり大判振る舞いな緊急対策だ。

 対象になる人の要件は、退職時期によっても大きく異なる。

 まず、今年4月7日の緊急事態宣言発令以前に退職して、まだ失業手当をもらいきっていない人であれば、全受給者が対象となる。無条件で原則60日分も給付延長となり、退職理由も一切問われない。

 一方、4月8日~5月25日までの緊急事態宣言発令期間中に退職した人の場合は、「特定受給資格者および特定理由離職者に限る」という縛りが設けられている。前者は、リストラや解雇など(退職勧奨も含む)、いわゆる「会社都合退職者」で退職した人で、後者は会社都合ではないものの契約社員の期間満了や遠隔地への転勤などにより「離職を余儀なくされた人」を指す。つまり、自己都合で辞めた人は対象外ということだ。

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