
6つの「年収の壁」を抱えるパート主婦の働き方と社会保険に加入すべき理由についてご紹介している今回のコラム。後編では、実際にどれくらいの年収で働く妻が多いのかから見てみよう。
年収150万円未満が半数以上を占める
このような状況のなか、現状としてパート妻の年収はどれくらいなのだろうか? 総務省「2018年家計調査」によると、100万円未満が30.9%と最も多くなっている。さらに、100~149万円19.3%、150~199万円8.2%、200~299万円14.1%、300~399万円9.7%、400~499万円9.7%、500万円~699万円5.8%、700~999万円2.2%となっており、150万円未満が半数以上を占めている。やはり、「年収の壁」を意識して働き方をセーブする妻が多いということか。
ただ、年別に見ると、2013年は100万円未満が35.6%、100~149万円19%、150~199万円8%、200~299万円12.8%となっており、100万円未満は減少。年収が少しずつ増加していることを踏まえると、徐々に年収の額にかかわらず働く女性が増えてはいる。
負担が増えても社会保険に加入する5つのメリット
そこで、筆者が最もお伝えしたい、年収106万円あるいは年収130万円を超えて働くこと。つまり社会保険に加入するメリットについてご説明しよう。主に次の5つが挙げられる。
(1)健康保険の「高額療養費」の限度額が下がる
高額療養費は、病気やケガをして高額な医療費がかかった場合の力強い味方ともいえる公的制度だが、所得と年齢に応じて限度額が設けられている。
例えば、年収120万円のパート妻A子さんが、医療費として月額7万円の支払いを1年間したとしよう。年額84万円である。高額療養費は、夫の扶養に入っている場合、世帯主である会社員の夫の月収で判断される。そのため、70歳未満で一般的な収入(370~770万円)の場合、約9万円を超えないと適用にならない。A子さんの夫の年収は600万円のため、60万円の負担はそのままだ。
それが、A子さんがあと10万円分パートを増やして、130万円になり、社会保険に加入したとする。前編の試算の通り、A子さんは年額約18万6,000円の社会保険料を支払わなければならない。しかし、A子さんの年収から、高額療養費の限度額は5万7,600円に引き下げられる。つまり、8万円から限度額を差し引いて2万2,400円が戻ってくる。
さらには、高額療養費が1年間で3回以上該当すれば「多数回該当」が適用になるため、4回目から限度額のハードルはさらに下がり、4万4,400円になる。これによって、加入前と加入後の医療費負担の差額は26万7,600円になり、社会保険料を支払っても8万円以上プラスになる。
<加入前>7万円×12カ月=84万円
<加入後>57,600円×3回+44,400円×9回=57万2,400円
<差額>26万7,600円>18万円6,000円
A子さんの治療が2年目以降も続くようなら、その効果はもっと大きくなるはずだ。