ビジネスジャーナル > 社会ニュース > 共産・志位氏、公選法違反を暴露?
NEW

共産党、志位委員長自ら公選法違反を暴露?名前入りタスキで事前運動か

文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表
【この記事のキーワード】, ,
共産党、志位委員長自ら公選法違反を暴露?
志位和夫委員長のTwitterより

 今夏に行われる参議院議員選挙に向け、各党の活動が活発になってきた。公認候補予定者が続々と発表され、各地で街頭演説も連日行われている。

 参議院は2018年に定数が242人から6人増やされたが、追加選挙は行われていないため、2019年の選挙で245人となり、今年の選挙で初めて248人となる。改選される121人と増加される3人、計124人の枠を争って、事実上の選挙戦が始まっているのだ。

 だが、公職選挙法により選挙運動は「公示・告示日から選挙期日の前日まで」しかできないと定められている(公職選挙法第129条)。違反した者は、「1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する」とされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止される(公職選挙法第252条第1項・第2項)。そのため、各党や立候補予定者は、“選挙運動”とならないように配慮しながら街頭演説などを行っている。

 ちなみに判例・実例によれば「選挙運動」とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされている。

 そんななか、日本共産党の志位和夫委員長がTwitter上に投稿したツイートが物議を醸している。

 これらのツイートに添付された写真や動画を見ると、立候補予定者が名前入りのタスキをかけて街頭演説に臨んでいる。名前入りのタスキをかけて街頭演説することは、公選法が禁止する事前運動とみられており、これまでにも共産党はたびたび公選法違反を指摘されてきた。

 そして今回、志位委員長自らのツイートで、事前運動の証拠ともとられかねない写真や動画が投稿されたことで、あらためて批判の声があがっているのだ。

 実際のところ、名前入りタスキをかけて街頭演説することに違法性はないのだろうか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士は次のように解説する。

「少し条文の適用が難しいのですが、公職選挙法第129条、第143条1項3号、第239条1項4号により、選挙期間中ではないのにタスキを使って政治的な行動をしていれば違法であり、2年以下の禁固刑や50万円以下の罰金が科せられます。

 ちなみに選挙運動とは、公職の選挙で当選するための有利な活動(『私に一票をお願いします!』などと訴えること)を言うのですが、たとえ『今の日本はいかん! 自衛隊反対!』などと今の政策を非難するだけの内容であったとしても、『党』の演説としてやっているなら、選挙運動以外のなにものでもないでしょうね」

 共産党は昨年の衆議院議員選挙の際にも、機関紙「しんぶん赤旗」の“号外”を全国各地で配布し、「#比例は共産党」などと同党への投票を呼びかけており、これが公選法違反であるとして公明党から厳しく追及され、警察に告発もされた。

 与党の不祥事を厳しく追及する共産党だが、自らは法令を遵守しないというのでは、まったく説得力はない。

山岸純/山岸純法律事務所・弁護士

山岸純/山岸純法律事務所・弁護士

時事ネタや芸能ニュースを、法律という観点からわかりやすく解説することを目指し、日々研鑽を重ね、各種メディアで活躍している。芸能などのニュースに関して、テレビやラジオなど各種メディアに多数出演。また、企業向け労務問題、民泊ビジネス、PTA関連問題など、注目度の高いセミナーにて講師を務める。労務関連の書籍では、寄せられる質問に対する回答・解説を定期的に行っている。現在、神谷町にオフィスを構え、企業法務、交通事故問題、離婚、相続、刑事弁護など幅広い分野を扱い、特に訴訟等の紛争業務にて培った経験をさまざまな方面で活かしている。
山岸純法律事務所

共産党、志位委員長自ら公選法違反を暴露?名前入りタスキで事前運動かのページです。ビジネスジャーナルは、社会、, , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!