教育現場に弁護士介入の是非
確かに、昨今はいじめについて学校側の対応が後手になったり、「いじめの事実は確認されない」などと発表されたりするケースが多い。このような状況で弁護士が介入することにより、学校側から批判されることはないのだろうか。
「弊社に学校から連絡がきたことはありません。当然、教育現場は一生懸命対応していると思います。一方で、学校側の対応が後手となってしまっているケースが少なからずあることも否めません。親御さんの立場において、子どもをいじめから守るために弁護士を活用するという選択は間違っていないと考えます」(同)
きちんと運用できれば問題なく思えるいじめ保険だが、もちろんデメリットもある。
「やはり、3カ月の待機期間(保険の適用外期間)があることです。加入前にいじめがなかったとしても、待機期間中に発生した場合は弁護士費用を補償することはできません。あとは、弁護士に介入してもらう際の委任費用が全額補償ではなく、最大で7割の補償となるので、最低3割は自己負担していただくことになります」(同)
いじめ保険に加入したとしても、多少の出費は覚悟する必要があるようだ。また、竹内氏は「いじめに限らず、さまざまなトラブル解決に弁護士を積極的に活用してほしい」と話す。
「弁護士に頼るというと、一般的に裁判のイメージが強いですが、裁判に至らない、ちょっとしたトラブルでも弁護士を積極的に活用してほしいと思います。トラブルの初期段階で弁護士へ相談することで、トラブルの拡大防止につなげられます。また、仮に大きなトラブルになってしまった場合でも、適切な初動対応が取れていれば相手方との交渉を有利に進めることができます。
いじめ保険は、子どものいじめのみならず、親御さんの職場でのセクハラ・パワハラや近隣問題など、幅広く弁護士費用を補償します。いじめ保険をきっかけに多くの人が弁護士を活用してほしいと思いますし、その際の費用を補償するという役割を担うことで社会に貢献できればと考えています」(同)
いじめ保険には、教育という杓子定規にはいかない現場に外部の弁護士が介入することへの是非もあるだろう。「今後、少しずつ保険が適用されるケースが出てくるだろう」(同)というが、そこであらためて有用性が議論されることになりそうだ。
(文=沼澤典史/清談社)