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そうした急成長の裏でずさんかつ無軌道な事務所運営がなされていないのか。取材に対し新宿事務所の齋藤禎範副社長はこう話す。
「基本方針として顧客にとってデメリットになる手続きは行っていないが、一方で依頼の段階で消極的思考になり顧客に経済的メリットを提供できる可能性をすべて否定することは適当でないとも考える。過払い金が少額の場合、交渉の結果次第で顧客に過払い金を戻せない可能性が高いことを事前説明している。指摘の件以外にも返還金がゼロで終了した案件が発生し得たと考えるが、そのような受任実績を特別に管理していないので、正しい数値はない。相当少ないとは考えている。(東京簡裁の判決については)当社の手続き上の不備によるもので、代理権が授与されていたことは間違いない。それ以上は個人情報と守秘義務に関わるため回答を差し控えたい」
それと同時に、新宿事務所は今年5月中旬に新たな報酬ルールを導入したと打ち明ける。過払い金が少額の場合、最低でも返還金の半分は顧客に戻すようにしたという。ただし、その報酬体系について書面での明示はなく口頭説明のみ。まだ改めるべき点は多く、何より説明責任が求められるところだ。
(文=高橋篤史/ジャーナリスト)
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