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これを受け筆者は、回答書に逐一反論する形で、以下の通り再取材を行ったのだ。
<A社代理人弁護士宛の再質問状>
1.先般貴殿より頂戴したご回答を引用する形で、以下の通りご質問致します
(1)「週刊誌の報道につきましては、平成27年12月17日付当社リリースに記載したとおりの内容です。」
→増資問題につきましては、取締役会当日、F氏が会社に居なかった旨の証拠がございますが、その点どのようにお考えでしょうか。 また、B氏による暴力行為についてのご返答を頂いておりませんが、どのようにお考えでしょうか
(2)「F氏の恐喝に該当する行為」
→F氏が弁護士を通じて話し合われているのは「株の買取交渉」に関するものと認識をしておりますが、何が恐喝に該当する行為なのかお示しください
(3)(Cについて)「貴殿の質問にある事実は一切ございません。」
→現役会員や参事から直接の証言として聞いている事実を述べたまでですが、彼らが虚偽証言をしているのでしょうか。それとも貴殿の主張が虚偽でしょうか
(4)「金銭を賭けてゴルフをしたことは一切ありません。」
→では、証拠写真を記事に掲載し、読者の判断に委ねる形で宜しいでしょうか
(5)「直ちに刑事告訴手続を執る所存です。」
→あくまで取材段階のジャーナリストに対し、公開さえされていない記事に関して「刑事告訴手続を執る」と宣言されるのは、脅迫罪にあたるのではないでしょうか
(6)「担当者すらいない状況であります。」「現時点で担当すら決まっていない状況」
→貴殿から原宿警察署に連絡がなされている旨、当方も把握しております。明らかに担当者が存在している事案に対して虚偽の情報を出されるのは、消極的真実義務違反ではないでしょうか
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