遺言でかえって親族間で相続「大揉め」!親の遺産独占&きょうだい排除が大流行!
遺産独占に手を貸すだけで金が儲かるのですから、「家族信託」「後見人」「公正証書遺言作成」などを看板に掲げ、ひとり親の介護を行い遺産独占を狙っている、「よこしまな考えのお客様」を探す業務に特化する弁護士らが増えるゆえんです。
こうした業務は、資格者急増で競争激化の弁護士・司法書士業界において、おいしいシノギとなっていく可能性も高いので、私たちは十分目を光らせ、注意しておかなければならないことでしょう。
具体的事例
弁護士らは出張させた公証人の前で、公正証書遺言の文面を老人に読み聞かせ「うんうん」とうなずかせればよいのです。5分もかからない作業で、遺言が作成されているのが実態です。
前回記事で指摘した通り、「相続で揉めないためにも、生前に公正証書遺言をつくりましょう」という法律の専門職が客集めで主張するアピールは、むしろ財産を持つ高齢者の死後に相続人が大もめするために仕組まれたもの――といえます。公正証書遺言は、その気になれば誰でも簡単につくれてしまうゆえに、その犯罪性の根は深いのです。
では、具体的にどのようなケースがあるのでしょうか。
(1)両親のうち一方が亡くなった第1次相続のときには起こらない。
(2)この第1次相続で、相続財産があり分配で揉めると、第2次相続のときに備え残された親の介護を独占する子供が、認知に衰えが見られる時期を狙い公正証書遺言をつくる動機が高まる。
(3)第1次相続で親やきょうだい間で揉めたことをきっかけにして、残った親を独占的に囲う子供は、きょうだい間の交流を意図的に遠ざけ、親の面倒を見ているのは自分だと親に意識させ、他のきょうだいとの接触を断絶するように仕向けます。
(4)親の意識がしっかりしている間は、遺産独占の遺言書作成は当人に反対されて無理ですが、親の認知障害が出たり寝たきり状態になる頃合いで、司法書士や弁護士に公正証書遺言相談をもちかける。弁護士らは遺言の内容が依頼者にとって独占的で都合のよいものであろうと、遺言者の遺言の意思さえあれば公正証書遺言をつくれることを示してくれます。
(5)人質に取られた状態で介護されている老親は、介護してくれている子供の言いなりになるしかなく、公証人に読み上げられた遺言書には「うんうん」とうなずくほかなくなる。これで、きょうだい排斥、遺産相続の独占が完了するわけです。