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締約国は協定が効力を生じて1年以内に自国の対象規制措置の範囲を決定しなければならない(第3条)。さらに、締約国は、当該対象規制措置の案を見直し、その見直しに基づく勧告を行う。規制に関する制度的な改善について勧告を行う(第4条)。加えて、各締約国は、自国の政策の目的を達成する上で規制制度をいっそう効果的なものとするため、自国が実施した特定の規制措置が修正・簡素化・拡大され、または廃止されるべきかを決定することを目的として、適当と認める期間ごとに、対象規制措置を見直すべきと定められている(第5条)。要するに、各国の現行規制措置について全面見直しを行い、規制の修正や簡素化または廃止を求められることになる。
さらに、TPPに「規制の整合性に関する小委員会」が設置され、それぞれの国の代表者が参加し、各締約国の規制の見直しや簡素化または廃止の状況を監視することになる(第6条)。
問題は、第25章第4条で「各締約国は、この目的のため、国内または中央の調整機関を設立し、及び維持することを検討すべきである」としていることである。外務省の見解では、この調整機関は日本では規制会議が該当するとしている。
結局、規制会議がTPP協定を受けて日本の規制措置の全面見直しを行い、規制の修正や簡素化または廃止を求めることになる。そして、さらに「規制の整合性に関する小委員会」とリンクして、国際機関化することになる。その実行部隊として、規制会議に行政手続部会が設置されたのである。
(文=小倉正行/フリーライター)
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