消費者が企業活動に抱く疑問を考察するサイト ビジネスジャーナル ⁄ Business Journal
違反品はすべて摘発すべき
それにしても、不当表示の内容があまりにも悪質なことには驚かせられる。消費者庁の公表資料から抜粋したものを表にまとめたが、こうした表示が本当なら、まさに“魔法の水”ということになる。
ただ、この3社の商品だけが、違反表示なのだろうか。国民生活センターは、消費者庁に「景品表示法に抵触するおそれがある」と指摘した具体例として、以下を列挙している。
「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」
「アンチエイジング効果」
「アトピーに 痒い部分に水素水をつけてください」
「ドライアイを緩和します」
「血液サラサラ」
「老化から守ります」
「不安定な水素は体に入るとすばやく全身を巡り、悪玉活性酸素と反応し、無害な水となり体外へ排出されます」
今回の措置命令の対象以外にも、法律違反の可能性が高い商品はあるはずだ。それとも、違反商品は、たった3品だけなのだろうか。あるいは、3品だけを人身御供にすれば他社も改善すると考えているのだろうか。
そうであれば、そんな安易な考えは捨てるべきだ。消費者庁は、今回摘発した会社以外の商品も調査し、違反品はすべて摘発するべきだ。さらに、課徴金制度をつくったからには、課徴金を徴収するべきだ。もしも、課徴金の免責対象(「違反対象商品の売上金額が5000万円に満たない」か「相当の注意を怠った者でないと認められる」)なので適用しないのであれば、その旨を公表するべきである。
(文=垣田達哉/消費者問題研究所代表)
Business news pick up
RANKING
23:30更新関連記事
2024.11.21 18:05
2024.11.21 18:00
2024.11.20 22:21
2024.11.20 20:41