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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」

絶対に税務署から逃れられない!「印紙」の恐ろしい話…うっかり貼り忘れで多額追徴課税!

文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人
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 法に規定する「作成者」とは、法人の役員または従業員が、その業務または財産に関して作成する課税文書は、当該法人または人です。

 この場合、印紙税が不納付のため、罰として「過怠税」が課税されますが、代表者は「売主にその旨を伝えてほしい」と主張しました。

 課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。

 また、「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

 しかし、ひとつの課税文書を2人以上の者が共同して作成した場合には、当該作成者は、その課税文書について連帯して印紙税を納める義務があります。そのため、調査官はこの代表者に課税しました。

 後日、代表者が印紙税相当額を売主に請求し、これに売主が応じて支払うということもありますが、このような場合に国税局が売主に納税を促すことはありません。もっとも、売主が不動産業者で、印紙税の納税義務を恒常的に免れていると予測される場合は、税務調査が行われる可能性があります。管轄が違っても情報は共有されているので、逃げられません。印紙税も正しく納税しましょう。
(文=さんきゅう倉田/元国税職員、お笑い芸人)

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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