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高安雄一「隣国韓国と日本の見方」

元徴用工判決、韓国への直接投資にマイナスの影響…韓国司法への不信が障害に

文=高安雄一/大東文化大学教授

反故にされた「妥協した産物」

 今回の大法院判決は、(1)請求権協定は日本の不法な植民地支配に対する賠償を請求するための取り決めではない、(2)請求権協定第1条による経済協力資金が第2条による権利問題の解決の対価であることを示す内容は示されていないことなどを根拠に、元徴用工に対する慰謝料は完全かつ最終的に解決された請求権には含まれていないと判断している。正確には2012年5月24日に韓国大法院が高裁に差し戻した判決でこのように判断され、今回の大法院の判決ではこれが踏襲された。

 請求権協定は、併合と植民地支配が「合法かつ有効」とする日本の主張と、「不法かつ無効」であるとする韓国の主張にあえて触れず、(1)日本が韓国に対し経済協力資金を供与すること(第1条)、(2)両国および国民の間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決されたことを確認すること(第2条1)、(3)一方の締約国およびその国民の他方の締約国およびその国民に対する請求権であって同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もできないこと(第2条3)、を盛り込み最終的に合意された。もちろん(2)によって個人の請求権がなくなったわけではなく、各自の対応に委ねられた。

 今回の大法院判決は、白黒をつけることは不可能なため、あえて白黒をつけないことで請求権協定を合意させ関係を前進させた日韓両国の努力を否定し、併合と植民地支配が不法であるという韓国側の主張を柱として判断がなされている。しかし請求権協定は日本と韓国の主張が相異なるなか、ぎりぎりで妥協した産物である。よって、韓国側の主張だけをもって判断を下した判決に対しては、日本は条約違反、ひいては条約の遵守を求める国際法の基本原則に違反していると主張することは当然である。

 ちなみに韓国政府は請求権協定を受けて国内法を制定した。そして元徴用工に対しても補償を行ってきた。民間人の対日請求権に対する韓国政府による補償は請求権資金導入後である1975年から行われ、1945年8月15日までに死亡した元徴用工などの遺族に対しては一人当たり30万ウォンが支払われた。しかし生存者に対して補償は支払われなかった。

 さすがにこの補償は限定的すぎたということで2007年には、「太平洋戦争前後国外強制動員犠牲者等支援に関する法律」が制定された。そして同法を根拠に、死亡者と行方不明者の遺族には一人当たり2000万ウォン、生存したが負傷によって障害を負った者に対しては障害の程度に応じて2000万ウォン以下の慰労金などを支払うことが決まった。なお同法の審議の過程で、生存して負傷しなかった者に対しても一人当たり500万ウォンの慰労金を支給するよう所管委員会で修正がなされ、本会議を一度通過した。しかし、類似事例との公平性に問題があるとして当時の廬武鉉大統領より再議要求があり、結果的には生存して負傷しなかった者に対して慰労金を支給する条文は削除された。

高安雄一/大東文化大学教授

高安雄一/大東文化大学教授

大東文化大学経済学部教授。1966年広島県生まれ。1990年一橋大学商学部卒、2010年九州大学経済学府博士後期課程単位修得満期退学。博士(経済学)。1990年経済企画庁(現内閣府)に入庁。調査局、人事院長期在外研究員(ケルン大学)、在大韓民国日本国大使館一等書記官、国民生活局総務課調査室長、筑波大学システム情報工学研究科准教授などを経て、2013年より現職。著書に『やってみよう景気判断』『隣の国の真実 韓国・北朝鮮篇』など。
大東文化大学経済学部高安雄一プロフィールページ

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