食品表示法は2013年6月28日に公布され、15年4月1日に施行されました。「わかりやすい食品表示」を求めて、従来の「JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」の食品表示に関する規定を整理、統合したものです。加工食品と生鮮食品の区分の統一、栄養成分表示の義務化、表示レイアウトの改善をはじめとして、製造所固有記号の使用、アレルギー表示、栄養強調表示、栄養機能食品、原材料名表示等に関するルールが改善されました。
しかし、15年4月1日からすべての表示を新しい基準の表示にするというのは印刷済みのフイルムなどの消化を考えると難しいので、加工食品等は5年、生鮮食品は1年6カ月の経過措置期間が設けられています。つまり、今年の9月には生鮮食品の経過措置期間が終了します。表示変更が必要となる主な生鮮食品は、生卵、カット野菜のレタス、キャベツなどの単体の食材でつくられているものです。
「サラダセット」など複数の食材でパックされているものは加工食品の扱いですので、経過措置は20年3月まで継続されます。生鮮食品と加工食品の線引きは、本当に消費者のことを考えた「わかりやすい食品表示」になっているかどうかは疑問です。
一括表示の変更
一括表示の原材料名の欄には、原材料が多い順に表示され、続いて食品添加物が多い順に表示されていますが、食品表示法では、原材料と食品添加物の間に明確に区分をして表示することが義務づけられました。例としては、原材料と食品添加物の間に「/(スラッシュ)」を入れる、改行する、ラインを入れて区別するなどが示されています。
食品表示は、消費者が本当に知りたい情報が表示されているかを再度考えるべきです。消費者に専門知識がなくても、アレルゲン、添加物、原材料が理解でき、わかりやすく伝わる表示を作成すべきです。
現状の商品の表面の品名、デザインを含んだ表示、裏面の一括表示の経過措置期間を待つことなく見直しをされることが必要です。
コンビニエンスストアのおにぎりや弁当は、カロリーなどの栄養成分表示がされています。ハンバーガーチェーンなどは、栄養成分表示をホームページ上で公開しています。
どちらの場合も、栄養成分表示中の塩分値を「ナトリウム値」で表示している場合がほとんどです。厚生労働省などが、健康のための塩分摂取量を表現するときは「塩分値」で解説しています。それは男性であれば1日8g以下、女性で7g以下とされています。一部では、5g以下にすべきという説もあります。