拙速だった種子法廃止
種子法が制定されたのは1952年5月でした。くしくも、筆者生まれた年です。その前年にサンフランシスコ講和条約が締結され、52年4月28日に発効したことによって日本は主権を回復します。しかし、同時に発効した旧日米安全保障条約(60年に新日米安全保障条約発効)により、アメリカ軍は引き続き日本に駐留することになります。
この頃の日本はまだ、戦後の混乱期から完全に脱することができていませんでした。つい数年前までの食糧難の時代の影は、世の中に色濃く残っていたのです。それを踏まえた上で国は、国民を飢えさせることなく十分な食料を確保し供給するのは国家としての責任だという使命感から、種子法を制定するに至ったのです。
同法では、「米・麦・大豆などの主要な農産物に関しての優良な種子の安定的な生産と普及は、国がその役割を果たすべきである」と定めています。地域性に伴った優良な種子が農家に行きわたること、またそれを実現するための農業試験場の運営にかかる費用など、必要な予算は国が責任を持って調達することになっていたのです。それによって、日本の農業が守られてきたという側面は否定できません。
種子法が未来永劫このままでいいとは筆者も思いませんが、廃止してはいけません。それは遅かれ早かれ、モンサント、バイエル、ダウ・デュポン、シンジェンタなどのいわゆる多国籍企業に日本の食料を支配されることにつながり、これらの企業の世界食料支配戦略に加担することになるからです。
もとより、日本は食料自給率が異常なまでに低いことで知られていますが、それでも最後の砦として、米をはじめとする主要農産物を守ってきたのです。それが4月以降、主食である米の種子までも売り渡してしまうことになるのです。これについては、もっと議論が必要だと思いますし、またそうでなければいけないはずですが、当の自由民主党内の農林部会でもまったく議論されていません。なぜにそのような手順を省略してまで廃止したのかと嘆きたくもなりますが、とにかくこの種子法は廃止されてしまうのです。筆者は、そのことを憂えると同時に、将来に禍根を残すと危惧しています。