思わぬ病気や怪我、事件や事故、自然災害などに巻き込まれたりと、日常生活にはさまざまなリスクが潜んでいる。なるべく毎日、平穏に暮らしていきたいものだが、こうしたリスクは、避けようと思って避けられるものばかりではないのが人生だ。そのような個人の力ではどうしようもない事態に、いざ直面した時に備えるために、世の中には「保険」という制度が存在する。
2023年6月12日に投稿された、ねこみち|毎日図解でお金を学ぶ@Tomojidienさんの「5年前、僕と妻でそれぞれ買ったばかりの自転車2台が盗まれた時は本当に凹みました。そんな時に火災保険は役に立ちます。」というツイートには、火災保険の意外な補償事例を紹介した画像が添えられていた。この投稿には、1100件を超える「いいね」がついており、ツイッター上で話題となっている。
今回は、こちらのツイートに関する詳細と、リプライ欄に寄せられたさまざまな意見をご紹介します。
5年前、僕と妻でそれぞれ買ったばかりの自転車2台が盗まれた時は本当に凹みました。そんな時に火災保険は役に立ちます。 pic.twitter.com/NIpSfJwSG4
— ねこみち|毎日図解でお金を学ぶ (@Tomojidien) June 11, 2023
火災保険の意外な補償対象事案12選!!
火災保険は火事や落雷、自然災害などで建物や家財が損傷した際に、補償を受けるための保険だと思っていたのだが、ツイートによると、どうやら、火災保険のカバー範囲は、それだけではないらしい。
投稿者のねこみち|毎日図解でお金を学ぶさんは、火災保険が使えるモノとして、12個の意外な補償対象事案をツイート内で紹介している。
実は「お皿を落として割った時」「カメラを落として壊した時」「駐輪場の自転車が盗難にあった時」にも、火災保険の補償対象範囲なのだそうだ。ツイートによると、ねこみち|毎日図解でお金を学ぶさん自身も、自転車を盗まれた際に火災保険で補償してもらったらしい。
また、「自宅のカギをなくしてしまった時」「車庫入れに失敗して車庫を壊した時」「飼い犬が子どもをかんでけがさせた時」も、火災保険のカバー範囲に入るとのこと。どれも実際に自分が遭遇すると、思わずパニックになりそうな案件だが、火災保険に加入している方は、これらの事案も補償の対象であることを冷静に思い出すようにしよう。
うっかりさん案件にも、火災保険は対応!
火災保険の対象範囲はまだまだある。「賃貸の家で誤って壁に穴を開けた時」「賃貸の家で誤ってガラスを割った時」「子どもが壁に落書きしてしまった時」も、火災保険から補償を受けられるそうだ。誤って壁に穴を開けたり、ガラスを割ったりするのは、部屋でゴリラでも飼育していない限り、そうそうない状況かもしれないが、万が一の際に、使える保険があるのはかなり心強い。
この他にも「家具を移動中にぶつけて壁を壊した時」や「子どもが投げた物がテレビに当たり壊れた時」「パソコンに飲み物をこぼして壊した時」など、相当のうっかりさん案件でも、火災保険は補償対象となっている。
このツイートを見たツイッターユーザーたちからは、「自宅の鍵をなくしても使えるんですね。初耳です! よいことを聞きました」と、火災保険が鍵の紛失にも対応していることに衝撃を受ける声や、「火災保険の保障範囲の広さは本当にすごいですよね! しっかり内容を確認して、何かあったら確認、相談が大事だと思います~」と、有事の際はまず落ち着いて保険の適応範囲かどうかを確認したいとの声など、さまざまなコメントがリプライ欄には寄せられていた。
火災保険の請求期限は3年!!
火災保険の意外な補償対象事例を12個紹介した今回のツイート。
投稿者のねこみち|毎日図解でお金を学ぶさんは、冒頭のツイートに追記する形で以下のようにも述べている。
「火災保険の補償範囲は、保険の契約によって違います。保険の請求期限は3年なので、過去に思い当たるモノがあれば保険会社に相談してみて下さい。」
火災保険に加入している方は、いざという時にさまざまな補償を受けられる可能性が高いだけでなく、過去の事案も期限内ならさかのぼって請求することができるようなので、この機会に自身の契約内容を今一度、チェックし直してみてはいかがだろうか。
※サムネイル画像(Image:「ねこみち|毎日図解でお金を学ぶ(@Tomojidien)」さん提供)