国立・千葉大学の工学部に在籍していた学生が、女子中学生を連れ去り2年間監禁していたことが発覚し、波紋を広げている。
この事件に敏感に反応した大学側の対応も異例なものとなった。容疑者は3月23日に大学を卒業していたが、千葉大は事件発覚後の同月31日に、「卒業認定および学位授与を一旦取り消し、卒業を留保することを決定した」と発表したのだ。これは、実質的には学位(学士号)の取消処分にあたる。
事件の内容も衝撃的だが、大学がとった対応が非常に厳しく、一部からは批判も出ている。そもそも、学業とは関係のない学外の犯罪を理由に、大学は学生や卒業生に不利益処分を課すことはできるのだろうか。
大学の法律問題に詳しい、四谷国際法律事務所の甲本晃啓弁護士は、次のように解説する。
「例えば、在学中に万引きなどをした場合に、短期の停学処分をするということは珍しくありません。停学処分の結果、所定の単位が取得できず卒業できなくなることや、卒業に必要な単位を取得していても、事件が重大なために退学処分がなされ、学位の授与が受けられなくなることもあります。どのような処分をするのかは大学の裁量ですが、犯罪の内容と処分の内容が相応するものであれば処分は適法です」
一方、停学・退学のような在学生に対する処分ではなく、一旦与えた卒業資格認定を取り消したり、あるいは学位を剥奪したりする処分は、たとえ事件が重大であっても難しいという。
「一旦与えられた卒業認定や学位を剥奪するというのは、法的安定性を著しく害することになるので、このような処分ができる場合も限定的に考えるべきです。私見ですが、このような特別な処分が許されるのは、本来、卒業資格認定や学位授与の基礎とされた事実に虚偽や不正があった場合に限られると考えるべきでしょう」(同)
具体的に、どのような場合が卒業資格認定や学位授与の基礎とされた事実に虚偽や不正があったといえるのか。
「例えば、学位論文に重大な虚偽が認められる場合や、他人の業績を自己の業績として申告した場合などが、これにあたるでしょう。他方で、本件事件は社会的非難を浴びることは当然としても、大学の処分との関係では、考慮すべきでない事項を不相当に加重して考慮した『他事考慮』にあたり、その適法性には疑問が残ります」(同)