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ジャーナリスト・井上トシユキが見る「上杉隆×池田信夫“名誉毀損”裁判」第2回

池田信夫「上杉隆は、自らの盗用をわかって私を名誉毀損で提訴。言論を萎縮させてる」

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・本当のことを書いても、名誉毀損で片端から訴えてくるという(悪しき)前例となってしまう。

・自分の誤りを棚に上げて提訴すること自体が間違いだ。自分の盗用を(相手の)名誉毀損として訴える神経がわからない。

・今後の裁判の中で、どうして読売新聞のデータと(上杉氏が使用したデータとが)一言一句同じになったのか、本当のことを突き詰めていく。
※以上、カッコ内は筆者による

 前回、一回目の法廷から約3カ月、花見に浮かれ、野音で惚けた頭にガツンと一発、ドカンと二発。

 アベノミクスには三本の矢があるというが、「本当のことを突き詰めていく」と言い切る池田氏らが用意している矢も、決して一本ではなかろう。“後遺症”はいまやすっかり快癒し、アドレナリンの分泌が始まっている。

 折しも4月23日、警察庁がTor(匿名通信ネットワーク)のブロックを各ISPに要請した。ネット上の自由な、建設的な議論と言論とを考えるために、この裁判も重要な役割を演ずることになるかもしれない。

 なお、本裁判の次回期日は6月10日。
(文=井上トシユキ/ジャーナリスト)

【註1:求釈明】 
 裁判の当事者が、裁判長に対して、相手側に事実の立証などを行うように促すための発問を求めること。

【註2:真実性の抗弁】
 名誉毀損とは、相手の社会的評価を貶めることである。一般に、裁判で名誉毀損が争われる際には、原告は被告の行為(文章や発言)によって、すでに社会的な評価が毀損されていると考えている(だから裁判を起こす)。しかし、被告の行為が
公共性(広く公共の利害に関すること)、公益性(公益を図る目的であること)、真実性(摘示した事実が真実である、または真実と信ずるに足るとする相当な理由があること=真実相当性)の3点を満たせば不法行為としての名誉毀損は成立しない。そこで、原告の提訴の元となる事実と対抗できる別の事実をもって被告が原告の主張を排しようとすること。

【註3:弁論準備】
 法廷での口頭弁論とは別に、争点と証拠を整理するために裁判の当事者が協議を行うこと。基本的に関係者以外は傍聴できない。弁論準備の中で和解に向けた話し合いがされることもある。

【註4:反訴】
 民事訴訟の口頭弁論が終わる前に、その裁判の中で被告が原告を相手として新たに提訴すること。池田氏は、上杉氏がMXの番組の中で、この裁判で争われている「読売新聞と同じデータの使用」について説明をした折に、池田氏を「うそつき呼ばわりした」(池田氏の会見中の言葉)としている。

【関連リンク先】
上杉隆公式サイト
池田信夫公式ブログ

●井上トシユキ(いのうえ・としゆき)
1964年、京都府生まれ。同志社大学文学部卒業。会社員を経て、98年よりフリージャーナリストとして活躍。著書に、『2ちゃんねる宣言 挑発するメディア』(文藝春秋)、『カネと野望のインターネット10年史ーIT革命の裏を紐解く』(扶桑社新書)など。

BusinessJournal編集部

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