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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

市販薬を買った分だけ税金負担を安くする方法!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
市販薬を買った分だけ税金負担を安くする方法!の画像1「Thinkstock」より

 今回は身近な薬で税金が安くなる特例について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。

啓子「あ!」

亮子「レシートを見て何を驚いているの?」

啓子「最近薬局で医薬品を購入した際のレシートに『●(編注:星印)印の商品はセルフメディケーション税制の対象商品です』という記載があったんです!」

亮子「へえ!レシートっていろいろおもしろい情報が書いてあるよね。ところで、セルフメディケーションって、要するに市販の薬などで、自分で健康のケアをするということ?」

啓子「セルフメディケーションという言葉は、世界保健機関(WHO)において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されているそうです」

亮子「日本では、2017年1月1日からセルフメディケーション税制が始まったよね?」

啓子「はい。医療費控除の『特例』としてセルフメディケーション税制が始まりました。購入した医薬品がセルフメディケーション税制の対象商品なのかレシートに記載されるといった税制対応のレジも出てきています。この制度は、今まで医療費控除の対象とならなかった特定の医薬品等の購入費を支払った場合にも、医療費控除のように税金が軽減される制度です。内容について整理してみますね!」

医療費控除の特例としてのセルフメディケーション税制

 セルフメディケーション税制は一定の条件を満たした人が、特定一般医薬品を1年間に1万2000円を超えて購入した場合に、超えた部分の金額を所得から差し引くことで税金を軽減するという制度です。従来の医療費控除は主に治療を受けるために支払った医療費を対象に、一定金額以上医療費を支払った人には税金を安くしますよ、という制度でした。2017年から始まったセルフメディケーション税制は、この医療費控除の特例です。健康診断等を受けている人が、軽度な身体の不調を市販薬などによって自ら手当をして生活の質を改善し、国の財政を圧迫する医療費の適正化に貢献しているということで、特定の市販薬を購入した費用を負担した人については税金を安くしましょうというものです。

 注意したいのは、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できない、という点です。そのため、どちらの控除を利用したほうが良いのか比較する必要があります。また、これまでそれほど医療費がかからず、医療費控除を利用できなかったという人でも、セルフメディケーション税制なら利用できるという場合があります。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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