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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

投資でNISAを使うと、かえって損?

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
投資でNISAを使うと、かえって損?の画像1「Thinkstock」より

 今回はNISAで税金が安くなる方法について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。

啓子「NISAに関して、デメリットだと感じることはありますか?」

亮子「まずは、もちろん損をしたらなんの意味もない、というところかな」

啓子「ほかにもありますか?」

亮子「非課税投資枠が小さくて使いにくい」

啓子「それは、資金力によって感じ方が違うでしょうね」

亮子「実はね、NISA口座がスタートしたとき、買ってみたい株があったの。でも120万円くらいだったのでNISA口座では買えなくて。当時は枠が100万円だったから。それで120万の枠になった時には、その株はもっと高くなっていたの」

啓子「今後のために、NISA口座のメリットやデメリットについて、整理しておきましょう。」

NISAのデメリット

 NISAのメリットはもちろん、投資で得た運用益や配当金が非課税になるという点ですが、そのほかに少額から始めることが可能で、資金の引き出しの自由度が高く、NISA口座を開設した金融機関にもよりますが、非課税となる投資対象の幅が広いのも魅力です。

NISA口座で非課税となる主な商品
・上場株式
・外国上場株式
・株式投資信託
・外国籍株式投資信託
・ETF(上場投資信託)
・海外ETF
・REIT(上場不動産投資信託) など

 一方で、次のような注意点もあります。

(1)投資で損が出ても損益通算ができない。
(2)非課税期間は最長5年までと限定的である。
(3)配当金の受け取りについて「証券会社で受け取る方式」を選択しないと非課税にならない。
(4)上限の枠は翌年に持ち越せない。
(5)NISA口座の上限を超える購入はできない。

(1)投資で損が出ても損益通算ができない。

 通常、投資による利益や損失が出た場合は、それらを合算した結果の所得について課税がされます。例えば、前回説明した特定口座や一般口座の場合、A株式の譲渡で10万円の利益が発生し、B株式の譲渡で6万円の損失が発生した場合、課税されるのは4万円(10万円-6万円)となります。

 損益通算ができないとは、これらの口座とNISA口座の利益と損失を合算することができないということです。特定口座で10万円の利益が発生し、NISA口座で6万円の損失が発生したら、特定口座の10万円についてそのまま課税されることとなります。つまり、NISA口座では利益に税金が課せられない代わりに損について何もできないのです。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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