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さんきゅう倉田「税務調査の与太話」 

「交際費」処理で虚偽の申告→多額追徴課税!会議費(損金)として処理は危険!

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人
「交際費」処理で虚偽の申告→多額追徴課税!会議費(損金)として処理は危険!の画像1「Getty Images」より

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。初デートの場所は「銀行」です。

接待交際費”という経費があります。便宜上「交際費」と呼ばれるこの経費は、企業や個人事業主にとって便利な経費です。とにかく、ごはんを食べたり、お酒を飲んだりすれば、「交際費、交際費」と言って、経費にしてしまえるからです。

 どんなものが交際費になるかはぼんやりと決まっており、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」とされています。

 会社は、従業員ごとや部署ごとに交際費の予算を与えることがありますが、会社からすると、交際費は少ないほうがいいでしょう。それは、他の経費と違って交際費は、そのすべてを損金にできるわけではないからです。損金とは、経費と似ていますが、会社の所得を減らすことができる支払いです。しかし、従業員からすれば、会社が負担してくれているお金はすべて経費であって、それが損金になるかどうかは関係ありません。そのため、使ったお金が、「交際費」になるのか、「福利厚生費」になるのか、「広告宣伝費」になるのかを気にしない人も多いでしょう。

 ところが、そういう粗雑な思想を持っていると、痛い目をみることがありそうです。

 税法は、交際費になりそうな支払いでも「交際費にしなくてもいいよ」というものを一部掲げてくれています。それは、従業員の慰安のための運動会や旅行等のために通常要する費用、会議に関するもの、カレンダーやうちわなどを配ること、そして5000円以下の飲食です。

 5000円以下の飲食については、次のようにあります。

「飲食その他、これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5000円以下である費用。なお、次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用される。年月日、参加した者の氏名、名称、関係、参加した者の数、金額、飲食店等の名称&所在地」

 つまり、一人当たり5000円以下の会食は、領収書に参加者の詳細を書くことで、交際費には当たらず、全額損金にできるのです。

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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