災害で自宅や家財に多額の損失、払う所得税が全額免除される方法!
今回は災害減免法による軽減免除について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。
亮子「災害で財産を失うことも、他人事ではないよね」
啓子「実際に、そういう方もたくさんおられます」
亮子「保険などで対策しておくと同時に、税金などでも救済措置がないか、少しでも知っておいてほしいですね」
啓子「今回は、前回説明した雑損控除と比べて有利なほうを選べる、災害減免法による軽減免除について触れていきます」
災害によっては所得税がゼロになることも
自然災害により住宅や家財などに損害を受けた場合にも、前回説明した雑損控除を利用した税金の軽減が可能です。また、一定の条件にあてはまる場合には災害減免法による軽減免除も適用可能で、いずれか有利なほうを選択することができます。
雑損控除は所得から損害による控除額を差し引いて税金を軽減する制度であるのに対し、災害減免法による軽減免除は、負担する税金を直接減らすことで税金を軽減・免除する制度(税額控除)です。
400万円の財産が災害によって240万円分失い、原状回復のための修繕などに60万円かかってしまった場合を考えてみましょう。その年の年収が650万円(総所得金額等466万円)の会社員であれば、所得税は約23万円となりますが、雑損控除を適用した場合と災害減免法を適用した場合とを比較してみます。
なお、雑損控除以外の所得控除は、社会保険料(収入×15%で計算)、基礎控除38万円のみ想定しています。個々の事情によって計算結果が異なりますのでご留意ください。
<雑損控除を適用する場合>
損失額 :損害金額240万円 + 災害等に関連した支出金額60万円 =300万円
雑損控除:1.と2.の大きい方
1.損失額 300万円 - 総所得金額等466万円 × 10% =253.4万円
2.災害関連支出額60万円 - 5万円 = 55万円
所得控除:雑損控除253.4万円+社会保険料97.5万円+基礎控除38万円=388.9万円
税金:(総所得金額等466万円-所得控除388.9万円)×所得税率5% = 約3.8万円
適用しなかった場合の税額約23万円に対し、雑損控除を適用すれば約3.8万円ですむということになります。