災害で自宅や家財に多額の損失、払う所得税が全額免除される方法!
給与所得者や公的年金受給者の源泉徴収の猶予も
会社員や年金受給者が災害を受けたときには、雑損控除や災害減免法の適用を受ける以外にも、一定の手続をすることで所得税などの徴収猶予または還付を受けることができます。前述の災害減免法による軽減免除の3つの要件を満たしている人であれば、次に示した申請書を提出することで、給与や年金から税金を源泉徴収されるのを猶予してもらったり、最終的に還付を受けたりすることができます。
この申請書は給与・年金の支払者を経由して税務署へ提出します。つまり、会社員であれば勤務先に提出してもらうことになります。そして、申請が承認・却下されたときは申請者と勤務先にその旨が通知されることになっています。
通常、会社が給与を支払うときは給与から所得税などを源泉徴収して、従業員に給与を支払うルールとなっていますが、この申請書を提出した後に支払う給与にかかる所得税などの源泉徴収はしなくてもいいことになっています。また、会社員であれば会社が行う年末調整で税金の計算・納付の手続が完了しますが、この申請書を提出した場合には最終的に確定申告で税金の精算を完了させることになります。
税金そのものが減免される制度ではありませんが、源泉徴収による手取りの減少をなくし、確定申告による還付を待たずして手元資金を確保できるという点は重要です。その年の所得などによって猶予される期間などが異なります。具体的な徴収猶予や還付の内容を次の表にまとめましたので参考にしてください。
亮子「盗難も災害も振込詐欺も、遭わずにすむならそれが一番」
啓子「でも、どんなに注意していても、人の力ではどうにもならないこともあります」
亮子「実際に被害に遭った場合には、税金も含めて、少しでも軽減や救済される方法がないか探してみてほしいですね」
啓子「はい。雑損控除等は振込詐欺には適用できずとても残念なのですが……。専門家として、そういう情報を積極的に発信していけたら、と思います」
(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士)