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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

相続税&贈与税を極限まで少なくする方法? 相続時精算課税制度を知らなきゃ損!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
相続税&贈与税を極限まで少なくする方法? 相続時精算課税制度を知らなきゃ損!の画像1「Gettyimages」より

 今回は本連載前回記事から引き続いて、相続税対策について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。

亮子「相続時精算課税を利用するかどうか、を考える大前提として、そもそも相続税や贈与税の計算をする際に、財産がどのように評価されるのかを知っているといいよね」

啓子「そうですね。株価のようにわかりやすいものばかりでもないですし」

亮子「その上で、相続時精算課税を活用できるケースを知る」

啓子「はい。相続時精算課税を選択するかどうか判断するために必要なことを整理してみますね」

相続や贈与の際の財産は、どのように評価されるのか

 相続や贈与の際に、現金や預金、不動産や株式など、引き継ぐ財産はどのように評価されるのでしょうか。現金や預金であれば迷うことなくその金額が評価額としてイメージしやすいと思いますが、土地や建物など、どのように評価するのかイメージしにくい財産もたくさんあると思います。

 財産評価の基本的な考え方は「時価」です。その時いくらで換金できるのか、という観点で評価をすることになります。ただし、時価で評価するといっても時価の算出方法がまちまちでは、利用する算出方法によっては評価額が高かったり低かったりして、課税に際して不公平が生じてしまうこともあります。

 そこで、あらかじめ国税庁が財産評価基本通達を定めて財産の一定の評価方法を公表しています。財産評価の方法について次の通り表にまとめましたので、参考にしてみてください。

相続税&贈与税を極限まで少なくする方法? 相続時精算課税制度を知らなきゃ損!の画像2

※土地は市街地にある場合は路線価方式で、それ以外の場合には倍率方式で評価します。路線価方式とは、道路ごとに決められた路線価格をもとに評価する方法です。倍率方式は土地の固定資産評価額に国税庁が決めた一定の倍率を乗じることで評価額を計算します。土地についてはほかの財産よりも評価が難しいので、評価についてよくわからないという方は専門家に任せることをお勧めします。

相続時精算課税を活用できるケース

 相続税は相続時の財産の評価額に対して課せられます。そのため、相続税対策としてまずポイントになるのは「相続時の財産の評価額をできるだけ低くする」ということです。その観点から、相続時精算課税を活用できる主なケースについて考えると、以下の2つをあげることができます。

 ひとつめは、将来値上がりしそうな財産の贈与です。

 相続時精算課税を選択した場合、相続税計算時に加算する贈与財産の評価額は、贈与時の評価額で加算されます。そのため、将来値上がりしそうな不動産や株式などを持っている場合は、値上がりする前に贈与をすると、相続時に評価額が値上がりしていても、相続時よりも低い評価額で税額計算されるため、有利となります。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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