ビジネスジャーナル > マネーニュース > 相続でモメない家族の共通点
NEW
黒田尚子「『足るを知る』のマネー学」

相続でモメない家族の共通点…「相続対策をどうするか?」より「親子間の信頼関係」

文=黒田尚子/ファイナンシャルプランナー
【この記事のキーワード】, , ,
相続でモメない家族の共通点…「相続対策をどうするか?」より「親子間の信頼関係」の画像1「Gettyimages」より

 2018年7月、相続に関する民法等の規定、いわゆる「相続法」を改正する法律が成立した。今回の改正は、1980年の改正以来、なんと約40年ぶりの大きな見直しとなるそうだ。改正の目的は、高齢化の進展など社会環境の変化に対応するためとなっているが、その背景には、増加傾向にある昨今の相続トラブルがある。

 今回のコラムでは、相続法改正のポイントと相続トラブル事例に基づいた相続対策の難しさをご紹介したい。

「相続法」と「相続税法」は似て非なるモノ!

 まず、勘違いしている方も多いようだが(というかわかりにくい)、相続に関する主な法律には「民法」と「税法」の2つがある。前者は、個人間や法人間などの私人に関する権利義務関係等のルールを定めたもの。後者は、租税の賦課や徴収など税金に関する法律の総称を指す。なかでも、相続に関する税法を相続税法という。

 今回改正された相続法は前者に分類される。ちなみに数年前、「増税だ!」「相続税がかかる!」と多くの人が相続セミナーに押し寄せて大騒ぎしていたのは、2015年1月以降、基礎控除額が引き下げられるなど後者が改正されたためである。たった一字で大きな違いなのだが、今回の改正で相続税に関する事柄が変更になるわけではないので念のため。

今回の相続法改正のポイントは?

 さて、そこで今回の改正の主な内容は、以下の通りとなっている。

 要は、相続手続きをスムーズにするために新しい制度を創設したり、相続トラブルを解決したりするための改正だといえる。

(1)配偶者居住権(相続が発生した際に、配偶者が被相続人の所有する不動産の居住権を獲得できる権利のこと)を創設
(2)自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になる
(3)法務局で自筆証書遺言が保管可能になる
(4)被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求(特別寄与料)が可能になる

 なお、原則として、改正は2019年7月1日に施行される。ただし、以下、<1>配偶者居住権は2020年4月1日、<2>の方式緩和は2019年1月13日、<3>の保管制度は2020年7月10日施行というようにそれぞれ異なるので注意しよう。

黒田尚子/ファイナンシャル・プランナー

黒田尚子/ファイナンシャル・プランナー

 1969年富山県富山市生まれ。立命館大学法学部卒業後、1992年、株式会社日本総合研究所に入社。在職中に、FP資格を取得し、1997年同社退社。翌年、独立系FPとして転身を図る。2009年末に乳がん告知を受け、自らの体験から、がんなど病気に対する経済的備えの重要性を訴える活動を行うほか、老後・介護・消費者問題にも注力。聖路加国際病院のがん経験者向けプロジェクト「おさいふリング」のファシリテーター、NPO法人キャンサーネットジャパン・アドバイザリーボード(外部評価委員会)メンバー、NPO法人がんと暮らしを考える会理事なども務める。著書に「がんとお金の本」、「がんとわたしノート」(Bkc)、「がんとお金の真実(リアル)」(セールス手帖社)、「50代からのお金のはなし」(プレジデント社)、「入院・介護「はじめて」ガイド」(主婦の友社)(共同監修)など。近著は「親の介護とお金が心配です」(主婦の友社)(監修)(6月21日発売)
https://www.naoko-kuroda.com/

相続でモメない家族の共通点…「相続対策をどうするか?」より「親子間の信頼関係」のページです。ビジネスジャーナルは、マネー、, , , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!