著:平澤元章/集英社
すでに報道されているように、来年、平成27年1月1日から、相続税法が大幅に改正されます。
「相続」というとお金持ちにしか縁のない話で、自分には関係ないと思いがちですが、決してそんなことはありません。今回の法改正によって、これまでは相続税の課税対象ではなかった人も課税される可能性がかなりあるのです。
では、新たに相続税の課税対象になる人とはどのような人なのでしょうか?
『税理士だけが知っている お金を残すしくみ』(平澤元章/著、集英社/刊)から、相続税への対策とともに紹介します。
都内に持ち家がある人はみな課税対象に?
「相続税はお金持ちにしか縁がない」というイメージの通り、相続税は被相続人(亡くなった人)の財産が一定額を超えていないと課税されません。
これまではそれが
5000万円+1000万円×法定相続人の数
だったので、妻と二人の子どもを残して世帯主が亡くなった場合、8000万円以上財産がないと相続税はかかりませんでした。たしかにこんな額の財産があるのはよほどのお金持ちだけですよね。
しかし、今回の法改正で、相続税のかかる財産の額は
3000万円+600万円×法定相続人の数
に減額。これだと、同じ条件の家では4800万円以上財産があれば、相続税の課税対象となってしまうのです。
いうまでもなく、財産には預貯金だけでなく、株式や土地、建物も含まれます。つまり、4800万円というのは、都内に一戸建て住宅を持っているだけで超えてしまいかねない財産額なのです。
賢く節税するためのポイント
この改正によって、相続税の課税対象になる人は確実に増えます。しかし、税金はできるだけ払いたくないというのが人情。なんとか安く上げる方法はないのでしょうか。
本書では、そのための一つの方法として「生前贈与」を勧めています。
たとえば、「暦年贈与」という制度は、1年間に110万円以下であれば、財産の贈与にかかる「贈与税」が非課税になるというもの。つまり、生前から毎年この金額以下をコツコツと贈与していれば、贈与税がかからず、死後の財産相続にかかる相続税もかなり抑えられることになります。
また、一人の親から子ども一人につき累計2500万円まで無税で贈与できる「相続時精算課税制度」も知っておくと便利です。こちらは、被相続人が亡くなった後に発生する相続税の額と照らし合わせて精算する必要がありますが、財産の額によっては結果として相続税はかかりません。最終的に相続税がかかる場合でも、そうでない場合でも早く財産を受け取ることが出来れば、受け取った人はより早く幸せになれるチャンスが訪れます。
「お金」の話はデリケートな部分で、人によっては話題に出しにくいことがあるかもしれません。しかし、贈与や相続によって若い世代に財産が移れば、彼らの人生が変わり、より幸せになるチャンスが生まれます。
特に贈与は、早いうちから始めておけば、大きな節税になることも。本書には、その具体的な方策や話の進め方、利用すべき制度などが網羅されて、財産を与える世代の人にも、受け取る世代の人にも心強い味方になってくれるはずです。
(新刊JP編集部)
※本記事は、「新刊JP」より提供されたものです。