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知らなきゃ損する、控除満載の年金のカラクリ

3割も節税できちゃう!?“今すぐできる”賢い年金活用術

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 というのも、掛金は全額所得控除の対象となるからだ。例えば、課税所得金額500万円の人が、1年間に24万円の掛金を払ったケースを考えてみよう。確定拠出年金を利用することによって、24万円分の課税対象金額が減少することになる。所得が500万円なら所得税率は20%。住民税の10パーセントとの合計30%。24万円の30%分の節税が可能だ。

 ・24万円×30%=7万2000円。

 つまり、7万2000円分の所得税と住民税を払わなくてすむ。そして、確定拠出年金の資産として投資信託を組み込めば、

「24万円分の投資信託を購入しているのにもかかわらず、実質、掛金は16万8000円になる」

 と考えることができるのではないだろうか。投資信託の価格が変わらないと仮定すると、利回りは節税分の30%だといえる。なお、所得税率はその人の所得によって異なっているので注意してほしい。

3割も節税できちゃう!?“今すぐできる”賢い年金活用術の画像2

 さらに受取時において、優遇されている。年金として受け取る場合は、公的年金控除が、一時金として受け取る場合には、退職所得控除がそれぞれ適用される。控除額が大きく設定されているため、結果として節税が可能だ。

 前述のとおり、運用する商品は幅広く用意されており、定期預金、個人年金保険、各種投資信託の中から自分で選んでいく仕組みとなっている。「いきなり投資信託を選ぶのは抵抗がある」という人は、預金や個人年金保険からスタートするとよい。

<会社員のケース>

 勤務先が確定拠出年金を導入している場合と、そうでない場合の掛金は異なっている。さらに、その他の企業年金があるのかないのかなど細かい規定もある。

 例えば、確定拠出年金を導入している企業で、ほかの企業年金がない場合の拠出限度額は5万1000円。仮に、企業が3万1000円の掛金を従業員に支払っているケースでは、差額の2万円分を従業員自ら支払うことが可能だ。

 掛金は企業と従業員の掛金を合計して、拠出限度額までしか支払うことができない。というのも、確定拠出年金法で上限が定められているからだ。詳しくは会社に尋ねてみよう。なお、勤務先が確定拠出年金を導入していない場合には、個人型に加入することができる。

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BusinessJournal編集部

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