「熟年離婚」という言葉をよく聞くようになったが、実際、厚生労働省の人口動態統計でも、20年以上連れ添った夫婦が離婚するケースが大幅に増加しているようだ。
長年一緒に暮らした夫婦が別々の道を歩むとなると、ことは感情面だけではすまない。たとえば、不動産はどちらのもちものにするかといったところは、いかにももめやすい。
『離婚とお金 どうなる?住宅ローン!』(高橋愛子/著、プレジデント社/刊)では、年間300件以上の「離婚による不動産問題」の相談を受ける住宅ローン問題支援ネット代表の高橋愛子氏が、離婚と不動産の現実や対処法を紹介する。
■離婚が破産をひきよせる!注意すべき「不動産」トラブルとは
日本における離婚は、ほとんどが話し合いによる協議離婚で、全離婚件数のうち9割近くにのぼる。協議される内容は、子どもの親権や養育費、慰謝料の金額や財産分与など。
慰謝料は、浮気やDVなどの有責行為で、離婚の原因を作った側が配偶者に支払う損害賠償。対して、財産分与は、離婚原因にかかわらず、原則として公平に分与される。共同名義で購入した不動産や家具だけでなく、夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金なども財産分与の対象となる。なかでも、後々までトラブルになりやすいのが、不動産に関する問題だ。
住宅ローンは借入の額も何千万円単位と大きく、離婚に伴い、どちらが払っていくにしても、負担が大きい。また、売却する場合で住宅ローンが物件価格をオーバーしている状態を「オーバーローン」といい、オーバー分は一括返済しなくてはならない。離婚が破産につながるケースのほとんどは、住宅ローンが原因なのだ。
借金の話でよく聞く「連帯保証人」という言葉。住宅ローンを組む場合も、自分が連帯保証人になっている可能性があるので、しっかりとそのことを確認しておかなければならない。 知っての通り、連帯保証人は、「主債務者」を保証する立場となり、主債務者の返済が滞った場合に金融機関等から返済請求を受ける。たとえば、夫が主債務者として住宅ローンを組み、妻が連帯保証人になった場合、夫の返済が滞れば、連帯保証人である妻に返済の義務が生じる。夫婦の収入を合算して住宅ローンを組む場合、夫が主債務者となり、妻が連帯保証人になるというケースがほとんど。
こういった形で住宅ローンを組んだ後に離婚した場合、連帯保証人であることは変わらない。離婚するときに家の名義を夫に財産分与して自分の名義を外したら、住宅ローンの連帯保証も自動的に外れる、ということはない。「離婚したのに連帯保証が外れないなんて納得できない!」という相談は多いという。
連帯保証が解除されるのは、住宅ローンが完済されたとき。では、なぜ当事者は連帯保証人になっていたことに対する自覚がないのか。これは自覚がないというより、忘れてしまっていることの方が多い。マイホームを買おうというときに、まさか自分が将来離婚するなど考えていない。希望や高揚感から、そんなリスクなど考えもせずに、言われるがままに印鑑をついてしまうのだ。
離婚は精神的負担が大きい上に、金銭問題も降りかかる。離婚をして前向きに再スタートをするというときに、元夫がローンを返せなくなったために返済督促がある日突然届く、なんてこともあるのだ。
「知らない」がために、損をしてしまう。そんなことになる前に、財産分与の方法や住宅ローンのことなどを知っておくことが大切なのだろう。
(新刊JP編集部)
※本記事は、「新刊JP」より提供されたものです。