
「パナマ文書」の公開以降、タックスヘイブン(租税回避地)への非難や規制強化の機運は強まる一方だ。本連載前回記事で述べたように、タックス・ヘイヴン潰しは民間経済の活力を奪い、庶民や社会的弱者の生活水準を下げる。
それだけではない。法的な問題も大きい。タックス・ヘイヴン批判の理由として脱税以外によく持ち出されるのは、資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ資金の隠し場所として悪用されるおそれがあるというものだ。しかし、これは針小棒大な非難といわざるを得ない。
スイスの独立系シンクタンク、バーゼル統治研究所は世界各国を対象に、資金洗浄やテロリストの資金調達に利用されるリスクを数値化し、ランキングしている。2015年版でみると、ワースト10カ国(イラン、アフガニスタン、タジキスタン、ギニアビサウ、マリ、カンボジア、モザンビーク、ウガンダ、スワジランド、ミャンマー)の中に、経済開発協力機構(OECD)が挙げるタックスヘイブンはひとつもない。
タックスヘイブンは企業や富裕層を顧客として引きつけようと互いにしのぎを削っている。犯罪への関与が明らかになれば、まっとうな顧客が寄りつかなくなるから、もともと法令順守には敏感なのだ。悪用されるケースがないとは言わないが、政府が本当に資金洗浄やテロ資金をなくしたいのであれば、タックスヘイブン潰しが効率的な方法とは思えない。
租税公平主義
タックス・ヘイヴン叩きは、さらに大きな問題をはらむ。それは法的な問題だ。
あらためて強調すると、租税回避(課税逃れ)は脱税と違い、違法な行為ではない。合法である。その点、庶民も行う普通の節税と変わらない。法的には、節税も租税回避も課税額を減らす行為だが、通常の法形式を使った場合は節税、通常とは異なる法形式を使った場合は租税回避とされる。そして租税回避の場合、課税の公平を損なうとの考えから、通常の法形式を使ったものとみなして課税される場合がある。これを「否認」という。
問題はその際の法的根拠だ。税当局は、所得税法や法人税法など税法に個別の規定がなくても、税負担は国民の間で公平でなければならないという原則(租税公平主義)に基づいて否認できるとする立場をとる。