ビジネスジャーナル > マネーニュース > 無駄に多く税金を払い損する人
NEW
平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

今年中に“これ”をやらないと、無駄に多く税金を払い損する人

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
今年中に“これ”をやらないと、無駄に多く税金を払い損する人の画像1「Gettyimages」より

 今回はNISAについて、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。

亮子「今年は2019年だよね?」
啓子「そうですけれど、どうしました?」
亮子「2014年開始のNISA(小額投資非課税制度)の非課税期間は、昨年末で終わったんだなーと思って」
啓子「もう5年たったのですね。つい先日導入された制度のように感じますが」
亮子「2015年の枠で購入した分は、2019年12月末までに売却するかロールオーバーしないと、恩恵を受けられなくなっちゃう」
啓子「それでは、そのあたりを今一度確認しておきましょう」

2015年分のNISA口座に注意!

 NISAとは2014年に開始された制度です。通常の証券口座で資産運用して得た利益に対しては税金がかかりますが、NISA口座で資産を運用して得た利益に対しては税金がかからないという制度です。たとえば、上場株式の売買によって得た利益が10万円だと、約2万円(10万円×20.315%)の税金がかかりますが、NISA口座を使うと税金が0円となります。この非課税枠で取引をした場合の非課税期間は5年間で、例えば2015年にNISA口座で取引した場合は2019年12月31日までに確定した利益は非課税になります。

 NISA口座で購入した株が値上がりしているにもかかわらず、そのまま放置をしてしまっては、非課税効果がゼロになってしまいます。節税につながるNISA口座を利用しているのであれば、非課税期間が終わる際の対応を考えておくことがとても重要です。

非課税期間が終了したときは?

 2015年にNISA口座で投資した株式や投資信託などの非課税期間は、5年の期間を迎える2019年12月末(年末は市場が開いていないため、厳密にはその数日前)で終了します。そのため、保有している株式などについて2019年12月までに売却するといった、なんらかの方法を選ぶ必要があります。ここではNISA口座で上場株式を保有したまま2019年12月を迎える場合を想定して、対処方法を検討してみます。

(1)―<1> 12月末までに売却(損失が出ている場合)

 保有している上場株式の株価が値下がりしていて、購入時よりも株価が低い場合に株式を売却すると、損失が出ることになります。売却損が出る場合には、売却に伴う税金はかかりませんが、NISA口座で損失を出すのはあまり得策とはいえません。通常の証券口座では、利益と損失を合算することで、利益に課せられる税金が減るという「損益通算」も可能ですが、NISA口座にはその制度はありません。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

今年中に“これ”をやらないと、無駄に多く税金を払い損する人のページです。ビジネスジャーナルは、マネー、, , , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!