今年中に“これ”をやらないと、無駄に多く税金を払い損する人
たとえば100万円で購入した株が120万円に値上がりしており、NISAの非課税期間が終わっても売却せず、そのまま通常の口座に移ったとしましょう。この場合、通常の口座にて120万円で購入した株として取り扱われることになります。その後、通常の口座で140万円まで値上がりして売却した場合、120万円で購入した株として取り扱うので、利益は140万円-120万円=20万円となり、税金は20万円×20.315%=約4万円となります。つまり、NISA口座での20万円の値上がり分は実質非課税となります。
一方、たとえば当初100万円の株式が80万円まで値下がりした場合には、通常の口座で80万円で購入した株として取り扱われることになります。このとき仮にその後120万円まで値上がりして課税口座で売却をした場合、利益は120万円-80万円=40万円が利益となりますので、税金は40万円×20.315%=約8万円となります。
取得時よりも移す時に株価が下がっている場合に、その後株価が値上がりして課税口座で株式を売却すると、NISA口座の恩恵を受けられなくなるどころか、NISA口座の利用によってかえって税金が増えるという可能性があります。放っておくと節税どころか税金の増加さえ招く可能性がありますので、対処方法をしっかり考えておくことが大切です。
受取配当金は要注意
本来投資した株式に関する受取配当金にも税金がかかりますが、NISA口座で投資した株式に関する受取配当金は非課税となります。ただし、非課税とするためには、受け取り方に注意する必要があります。受取配当金は銀行口座で受け取る方法やゆうちょ銀行で受け取る方法などがありますが、NISA口座で運用している上場株式の配当金などを非課税とするためには、「証券会社で受け取る方式(株式数比例配分方式)」を選択しなければなりません。この方法以外を選択している場合には、受取配当金に課税されてしまいますので、権利確定日(配当など株主に権利を与えることが確定する日)までに証券会社で受け取る方式に変更しておきましょう。
非課税の恩恵を20年にわたり受けられる制度がスタート
2018年から「つみたてNISA」制度がスタートしました。つみたてNISAとは従来のNISAと同様に配当金や運用益が非課税となる制度ですが、つみたてNISAの投資上限額は40万円と従来のNISAの上限120万円と比較して金額が少額となります。一方で非課税期間が最長で20年間と従来のNISAよりも長期となり、長期的な分散投資のメリットを生かせる制度で、少額・低リスクで投資をしたい方などにおすすめの制度です。詳細については次回説明します!
亮子「つみたてNISAを活用すれば、毎年40万円のコツコツ投資ができるね」
啓子「一般のNISAはロールオーバーができるとはいえ、5年は意外とあっというまですよね」
亮子「つみたてNISAと一般NISAは年ごとに選択が可能なんだよね?」
啓子「では、そのあたりは次回ということで!」
(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士)