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N国党・立花氏の“金儲け目的”の威力業務妨害罪を見逃す警察の態度は問題である

文=深笛義也/ライター
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N国党・立花氏、TOKYO MX前で抗議演説(写真:日刊現代/アフロ)

「彼が扇動して行なった、マツコ・デラックスへの抗議行動は、道路交通法違反であり威力業務妨害ですね」(警視庁OB)

 NHKから国民を守る党所属だった東京都中央区議の二瓶文徳氏に対する脅迫容疑で、同党党首の立花孝志党首は今月9日と11日、2度にわたって警視庁から任意の事情聴取を受けた。立花氏は7月にYouTubeに「(二瓶氏の)母親と彼女を知っている」「人生をつぶしにいく」などと語る動画を投稿し、二瓶氏はこれが脅迫罪にあたるとして被害届を提出していた。

 立花氏が繰り返す過激な言動をめぐっては、たとえば9月12日付東京新聞記事『【特報】N国党の危うさを考える 演説へのヤジ 「私人逮捕」』が大きく紙面を割いてその問題点を詳細に指摘しているように、すでに多くの見解が出ている。そこで本稿では、警視庁OBによる専門的見地からのコメントを基に、これまであまり触れられてこなかった点も交えて解説する。

「マツコさんの発言に抗議するとして、TOKYO MX(東京メトロポリタンテレビジョン)のスタジオに面する歩道に立花氏の呼びかけで多くの人々が集まりました。ユーチューブ動画を見る限り、明らかに交通に支障が出ていました。彼は『立花孝志ひとり放送局 』を経営していますが、この“抗議行動”の様子をユーチューブ動画で流し、利益を得ているわけです」

 ひとり放送局には、会社の収支を紹介する動画があり、月間390万円ほどだったユーチューブからの収入が、1200万円に跳ね上がったことを立花氏が語っている。

 道路交通法第77条を見ると、道路の使用について所轄の警察署長の許可を必要とするものとして、工事や露店、祭礼行事などの他、ロケーションが挙げられている。収益を伴うユーチューブ動画の撮影はロケーションに当たり、許可が必要な行為となる。実際、放送局が道路を占用して撮影を行う場合は、許可を得る必要がある。

 ことの経緯を、簡単におさらいしておこう。

 7月29日放送の『5時に夢中!』(MX)で、N国が話題になったところで、マツコが「一体これから何をしてくれるか、判断しないと。いまのままじゃ、ね、ただ気持ち悪い人たちだから」「受信料を払うことに対して疑問を持っている、真剣にそう思っている人もいるだろうけど、なんか、ふざけて入れている人も相当数いるんだろうなあとは思う」と批判的な発言を行った。

 これに対して8月12日、立花氏本人と支援者、取材者、およそ100名ほどが、『5時に夢中!』生放送中のMX前に集まった。立花氏はマツコの発言は放送法4条で謳われている「政治的に公平であること」に反するなどとして、「コソコソせずに出てきたらいい」「マツコ・デラックスをぶっ壊す!」などと叫んだ。

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