
「この3月末で、勤務していたビル管理会社を雇い止めされました。理由は『取引先と同僚に対する高圧的な言動、上司の指揮命令に対する不服従等により職場の秩序を著しく混乱させたこと等』と書かれていました。すべてウソ八百で、私のほうがパワハラの被害者なんですが」
そう憤懣やるかたない内容のメールを筆者にくれたのは?さん(40代男性・仮名)。彼が契約社員として勤務していたのは、大手鉄道会社のグループ企業で、勤務場所は首都圏の国立大学。だが、詳細を聞くと、まるでブラック企業のような法令無視の対応に驚かされる。
新型コロナウイルス感染拡大による経済への影響が日に日に深刻になりつつあるなか、ここへきて、その混乱に乗じたかのような解雇や雇い止めも目立っている。
今回は、そんなときに役立つ雇用保険の活用方法について解説しておきたい。
退職を余儀なくされそうになったとき、まず頭に入れておきたいのは、退職して雇用保険を受給する前に、ひとりで加入できる社外の労働組合(=ユニオン)に相談することである。
個人で会社に抗議しても埒があかないが、ユニオンに加入して団体交渉を申し入れすれば、会社側は拒否できない。そのため、雇用継続はもちろん、退職金の上積みなど一定の条件を引き出せる可能性も決して低くない。交渉の場で会社側に不法行為の証拠を突きつければ、有利に交渉を進めることもできる。「とてもそんなことしてる余裕ない」と引き下がるのは、雇用主の思うツボで、あまりにももったいない。
本筋としては、雇用保険を受給しながら転職活動を進めていくべきだが、それと並行して勤務先に雇用継続を求めるべきだろう。
雇用継続を求めて勤務先と団体交渉→退職(雇い止め、自主退職など)→雇用保険受給しながら転職活動→勤務先と和解(職場復帰または解決金受領)といった具合に、転職活動と団体交渉を同時に進めていくのが賢明である。
雇用保険から失業手当を受給するにあたっての鉄則は、「会社都合」にトコトンこだわることに尽きる。なぜならば、自己都合による退職と会社都合による退職とでは、給付条件が天と地ほども差があるからだ。
たとえば、自己都合では、退職前2年間に1年(12カ月)以上雇用保険に加入していないと失業手当の受給資格を得られないが、会社都合なら、退職前1年間に半年(6カ月)以上加入していれば、受給資格を得られる。
また、自己都合退職者は受給手続き後、2カ月(今年3月31日までの退職者は3ケ月)の給付制限を課せられるが、会社都合なら受給手続き後、7日を経てすぐに支給対象となる。
給付される日数面でも、両者の差は大きい。45歳以上1年以上勤務の場合、自己都合では90日しか失業手当をもらえないが、これが会社都合になったとたん給付日数は180日と倍増。日額7000円(在職中の5~8割)とすると、63万円もの差が出るのだ。
