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「友達を、売ろう。」過激すぎる煽り文句のパパ活サービスが物議…違法性は?

文=編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表
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お友達紹介システム「フレイン」のサイトより

 コロナ禍での不況により会社を解雇されたり、アルバイトやパートでシフトに入れないなど、収入が減少したことで、いわゆる“パパ活”に走る女性が増えているという。女性が男性とデートしたり、飲食などに付き合う対価として金銭を受け取るパパ活は、風俗や援助交際に比べてハードルが低いのか、気軽に始める女性が多いようだ。一方で、性被害につながるケースもあり、危険もつきまとう。

 そんななか、「友達を、売ろう。」という過激なキャッチコピーの“パパ活サービス”が登場し、物議を醸している。紹介した友達の売上や入会金の一部が紹介者に支払われる仕組みのようだ。

 たとえば男性会員が入会し、年会費600万円を支払うと、紹介者には30%分の180万円が報酬として支払われる、また、紹介した女性会員が男性会員とセッティングされ、セッティング料として10万円の売上を上げた場合、3万円が支払われる。紹介された女性が売上を上げるたびに、紹介者にこのような報酬が支払われるという。HPによると、セッティング料は100万円に上ることもあり、その場合の報酬は30万円となっている。

 パパ活市場で、自分が男性とデートなどをしなくても収入を得られる仕組みで、まさに“友達を売る”という表現通りだ。しかし、場合によっては知人を脅すなど強制的に入会させて不労所得を得ようとする輩が現れかねない。そもそも、ねずみ講やマルチ商法のように、連鎖的に立場の弱い人から金を巻き上げるシステムのようにも見えるが、違法性はないのだろうか。

 山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士は、次のように解説する。

「無人連鎖講(ネズミ講)は、物やサービスを介さないで、単純に『お金を集める』システムなので、今回のような『あなたが女性を紹介し、その紹介してくれた女性が男性とデートしてカネを使えば、その分がバックペイされる』というのは、ストレートにはネズミ講には該当しなさそうです。

 もっとも、特定商取引法が規制する『連鎖販売取引』に該当する可能性はあります。このため、このウェブサイトでは『特定商取引法に基づく表示』を曲がりなりにも記載しています。しかし、連鎖販売取引の場合、事前説明の書面や契約書面の用意やクーリングオフ対応など、さまざまな規制があるので、これらの規制をクリアしているのかは不明です。

 まぁ、知人の女性を紹介してカネをもらうというのは、ろくでもないサービスであることは間違いないでしょう」

 同サービスのHPでは「友達にはパパができて、ご紹介者には紹介料がもらえる。二人で幸せをシェアできます」と書いているが、法の抜け穴を突いた性産業のようにもとれる。いずれにしても、トラブルや事件が起きないことを願うばかりだ。

(文=編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)

山岸純/山岸純法律事務所・弁護士

山岸純/山岸純法律事務所・弁護士

時事ネタや芸能ニュースを、法律という観点からわかりやすく解説することを目指し、日々研鑽を重ね、各種メディアで活躍している。芸能などのニュースに関して、テレビやラジオなど各種メディアに多数出演。また、企業向け労務問題、民泊ビジネス、PTA関連問題など、注目度の高いセミナーにて講師を務める。労務関連の書籍では、寄せられる質問に対する回答・解説を定期的に行っている。現在、神谷町にオフィスを構え、企業法務、交通事故問題、離婚、相続、刑事弁護など幅広い分野を扱い、特に訴訟等の紛争業務にて培った経験をさまざまな方面で活かしている。
山岸純法律事務所

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