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ネット生配信で横行する投げ銭要求は違法?斬新すぎる“こじき行為”が話題

文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表
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ネット配信で横行する投げ銭要求は違法?
『藪。』の配信画像

 ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」を利用し、斬新すぎる決済方法を編み出した配信者が話題になっている。

「話題になっているのは『藪。』というニコ生の配信者で、都内の公園などを転々としながら生活している“ホームレスインフルエンサー”です。藪は、生配信中に自動販売機で飲み物を購入する際、PayPayやLINEペイなどのキャッシュレス決済のボタンを押し、QRコードを配信画面に映しました。それを見た視聴者の一人が、決済をおこなって藪に飲み物をプレゼントしたのです。投げ銭などでは配信プラットフォームに手数料を取られますが、この決済方法であれば全額が配信者の利益となるため、“斬新すぎる”と注目されているのです」(芸能記者)

 昨今広がっているキャッシュレス決済だが、買い物をしている本人でなくても、さらにはその場にいなくても、QRコードを読み込むことさえできれば決済が可能だ。藪は、その利便性を巧みに利用した買い物方法を編み出したといえる。

 一点気になるのは、藪が件の動画の冒頭で「最先端のこじきです」と述べていることだ。実は、このような物乞い行為は「こじき」として軽犯罪法で規制されているのだ。

 軽犯罪法第1条22に、「こじきをし、又はこじきをさせた者」は「拘留又は科料に処する」とある。また、同条4には「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」も同様に処罰する規定があり、藪はこれにも該当する可能性がある。

 とはいえ、TwitterやTikTok、YouTubeなど、さまざまな動画配信サービス上で、多くのインフルエンサーが動画を配信し、視聴者に投げ銭などを要求している。これらは軽犯罪法が規定する「こじき」行為には当たらないのだろうか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士に、藪の行為に違法性がないのか、話を聞いた。

「見る人の同情や哀れみを誘う言動で金銭などをねだれば、軽犯罪法が禁止する『こじき』に該当し、刑罰が科されます。これは、真面目に働くべき、といった社会的な道徳に反する行為を防ぐためだからです。

 この映像では、同情や哀れみを感じさせる様子はあまりありませんが、とはいえ、真実、そういった意図があるなら、とっとと検挙されるべきです」

 最近では、子供や動物を使って同情をひいて投げ銭をさせる行為も、少なからず見受けられる。2015年にはネット配信で「お年玉をください」と投げ銭を求めて検挙された例がある。ネット配信サービスの普及によって、気軽にフォロワーに投げ銭を求めることができるようになったが、いずれこれらの行為は取り締まりを受けるのかもしれない。

(文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)

山岸純/山岸純法律事務所・弁護士

山岸純/山岸純法律事務所・弁護士

時事ネタや芸能ニュースを、法律という観点からわかりやすく解説することを目指し、日々研鑽を重ね、各種メディアで活躍している。芸能などのニュースに関して、テレビやラジオなど各種メディアに多数出演。また、企業向け労務問題、民泊ビジネス、PTA関連問題など、注目度の高いセミナーにて講師を務める。労務関連の書籍では、寄せられる質問に対する回答・解説を定期的に行っている。現在、神谷町にオフィスを構え、企業法務、交通事故問題、離婚、相続、刑事弁護など幅広い分野を扱い、特に訴訟等の紛争業務にて培った経験をさまざまな方面で活かしている。
山岸純法律事務所

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