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ミスチル歌詞パクリ騒動、歌手と発売元にも懲役10年の可能性も…過去に槇原敬之も騒動

文=編集部、協力=児玉政己/弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP LPC弁護士
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ミスチル歌詞パクリ騒動、歌手と発売元にも懲役10年の可能性も…過去に槇原敬之も騒動の画像1「愛・佐世保」(平浩二/徳間ジャパンコミュニケーションズ)
 Mr.Childrenの名曲「抱きしめたい」がパクられた――。

 歌手・平浩二の楽曲「ぬくもり」の歌詞が「抱きしめたい」に酷似していることが発覚した問題が、波紋を呼んでいる。「ぬくもり」は平が5月に発売したシングル「愛・佐世保」のカップリング曲で、作詞家の沢久美氏が作詞を手がけている。

 最近になってインターネット上で歌詞の酷似が指摘されると、発売元の徳間ジャパンコミュニケーションズはCDの自主回収および購入者への返金を発表。平は、同社のホームページで「全く寝耳に水のことであり、本当にそのようなことがあるのか信じられませんでしたが、歌詞の内容は確かに酷似しており、大変驚愕いたしました」「ご心配、ご迷惑をおかけしたこと、お詫び申し上げます」と謝罪した。

 同社では、「ぬくもり」の歌詞に「抱きしめたい」と同一フレーズが複数あったことを認め、著作権侵害に相当すると判断しているようだ。また、この問題について、一部で「責任は作詞家にある」「歌い手である平は、ある意味で被害者」との声が上がっているが、実際の法的責任はどのようなものになるのだろうか?

 弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP LPCの弁護士の児玉政己氏は、「作詞家だけでなく、歌手や発行元も、民事上の損害賠償責任のみならず、刑事上の責任(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科)を問われる可能性があります」と解説する。

「まず、前提として『著作権』という名称の権利はありません。著作権法上は、『著作物』を伝達するためのさまざまな行為(例えば、楽曲という『著作物』をCDに録音したり、歌って聴かせるなど)を、『著作者』が独占的に行うことができる権利が定められており、それぞれの行為態様に応じて『複製権』『演奏権』などの名称が付されています(以下、便宜的にこれら個別の権利を総称して『著作権』と呼称する)。

 今回、問題となっている<『ぬくもり』の歌詞>は、既存の著作物である<『抱きしめたい』の歌詞>を『盗作』したものであるとされています。まず、<『抱きしめたい』の歌詞>が著作物であることは疑いようがないでしょう。

 そして、<『ぬくもり』の歌詞>が<『抱きしめたい』の歌詞>の『盗作』にあたる場合、歌詞を紙に印刷あるいは歌を録音する行為は、<『抱きしめたい』の歌詞>の著作者が有する複製権の侵害となります。また、歌唱する行為は<『抱きしめたい』の歌詞>の著作者が有する演奏権の侵害になると考えられます。

 このように、今回の問題は作詞家のみならず、実演家である歌手やCDを制作した発売元に対しても、著作権侵害の責任を問われる可能性があるのです」(児玉氏)

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