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石堂徹生「危ない食品の時代、何を食べればよいのか」

食業界の底知れぬ闇…ココイチ廃カツ横流し、「大山どり」偽装地鶏が10年も流通

文=石堂徹生/農業・食品ジャーナリスト

 次回は、科学的知見を生かしながら、このメビウスの輪型の“食の還流”の解明にアプローチする。横流し廃棄カツは、広い意味で食品偽装の1つ。そこで、題して“偽装の経済学”だ。
(文=石堂徹生/農業・食品ジャーナリスト)

【編注1】環境省「『食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための環境省の対応について(案)』について(お知らせ)」報道発表資料、2016年2月16日
【編注2】マニフェスト(産業廃棄物管理票)=廃棄物処理法第十二条の三第一項=事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の引渡しと同時にその運搬又は処分を受託した者に対し、産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他を記載した産業廃棄物管理票〈以下、単に管理票〉を交付しなければならない。
 同条の三第三項=産業廃棄物の運搬を受託した者は、運搬を終了したときは、交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者にその管理票の写しを送付しなければならない。
 虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者は、同第二十九条の規定により六月〈6ヵ月〉以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【編注3】朝日新聞2016年1月19日付
【編注4】1.農林水産省ミートホープ問題に関する検証チーム「『牛ミンチ』事案の事実関係及び今後の改善策に関する調査報告書」2007年7月や、2.石堂徹生「『食べてはいけない』の基礎知識」主婦の友社、2007年10月、3.中嶋康博・東京大学大学院准教授『フードシステムと食の安全・安心』「NIRAモノグラフシリーズNo.18」2008年3月、4.新井ゆたか等(農林水産省・消費安全局・規格課)「食品偽装」ぎょうせい、2008年9月など
【編注5】2008年3月19日に実刑判決
【編注6】朝日新聞デジタル、毎日新聞、京都新聞のいずれも2016年2月17日付など
【編注7】株式会社大山どりのHP
【編注8】鳥取県農林水産商工常任委員会提出資料(平成28年2月23日)
【編注9】毎日新聞2016年2月19日付

石堂徹生/農業・食品ジャーナリスト

石堂徹生/農業・食品ジャーナリスト

1945年、宮城県生まれ。東北大学農学部卒。養鶏業界紙記者、市場調査会社などを経て、フリーに。現在、農業・食品ジャーナリスト

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