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ほかにも類似したケースが複数あるが、なぜ残紙が70%を占めながら、曲がりなりにも経営が成り立ってきたのか。販売店主・C氏は語る。
「理由は簡単で、ひとつには販売店が折込広告を水増ししているからです」
ほかの新聞社についても、大量の残紙の存在を示す資料が、損害賠償裁判などを通じて複数明らかになっている。たとえば、以下はいずれも大手紙の販売店主が起こした裁判で判明したものである。
・例1:仕入れ部数2330部、残紙1015部(1998年11月・福岡県)
・例2:仕入れ部数1510部、残紙777部(05年1月・大阪府)
・例3:仕入れ部数1200部、残紙538部(08年10月・東京都)
これら3件の裁判のうち、例2では推定で1500万円、例3では500万円の和解金を新聞社が販売店に支払い、和解に至っている。例1は、販売店の敗訴だった。
このように販売店が残紙をめぐり新聞社へ裁判を起こした例は、筆者が取材したものだけでも少なくとも10件は存在する。
いずれにせよ、より実態に近いかたちで新聞発行部数が公表されるよう是正されることが、今、求められている。
(文=黒薮哲哉/「メディア黒書」主宰者)
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