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証券取引等監視委、「取引推奨」の疑いで初告発
内田容疑者が知人4人にスミダ株の取引を推奨していたことが6月18日、新たに判明した。
重要事実を知る人物が、他人に利益を得させる目的で株取引を勧める行為は、改正金融商品取引法(改正金商法)で禁止されている。
証券取引等監視委員会は6月18日、内田容疑者自身によるインサイダー取引に加え、知人への取引推奨の2つの金商法違反容疑で東京地検に告発した。監視委によると、取引推奨の刑事告発は初めて。
内田容疑者は知人4人に複数回、取引を推奨し、自らも別の知人名義でスミダ株を買い付けた疑いが持たれている。
知人の4人は、それぞれ100万~3000万円(合計で3800万円)分のスミダ株を買い付けたとされる。
(文=編集部)
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