世論の動向をみると、政府の説明不足という認識がほぼ一般的である。このような流れに寄与したのは、衆議院の憲法審査会で与党の参考人として招いた長谷部恭男氏ら憲法学者が、揃って安保法制を「違憲」であると発言したことだった。多くの憲法学者は、日本国憲法第9条を中心とした法学的観点から、安保法制における集団的自衛権の行使を「違憲」とみなしている。自衛権を個別的自衛権と集団的自衛権に区別し、前者は日本国憲法が認めているが、後者は認めていないとする。なかには個別的自衛権の行使としての自衛隊の存在自体をも認めない学者もいる。
以上の基本的な憲法論議を踏まえ、本稿では簡単な経済学的視点から、日本の安全保障問題について考察しておきたい。
日米安保の現状は特異な状況
軍事的な同盟関係にあるA国とB国が存在するとしよう。この軍事的な同盟はいわゆる「集団的安全保障」といわれる関係だ。例えば、日本と米国の安全保障条約もこの集団的安全保障であるし、国連自体も同様である。個別的自衛権というのは、A国がC国から攻撃を受けた時、A国自らC国に対して防衛力を行使することを指す。それに対して集団的自衛権は、同盟関係にあるB国がC国から攻撃を受けていることに対して、A国がC国に対して防衛力を行使することを指す。
現在議論されている安保法制は、この後者の集団的自衛権の行使を認めることを骨子にしている。ただし、政府案は集団的自衛権の行使全般を認めたものではなく、あくまで「限定的」である。政府が作成した内閣官房のQ&Aコーナーには次のような記述がある。
「あくまでも国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るための必要最小限度の自衛の措置を認めるだけです。他国の防衛それ自体を目的とするものではありません」
例えば日米安保条約の枠内でこの「限定的」な集団的自衛権の行使を考えると、今までは他国からの日本への攻撃に対して、米国は軍事的支援を行うが、その逆はなかった。つまり、(基地提供などを除いて)片務的な性格が強いものであった。「片務的」と書いたが、多くの地域的な集団的安全保障の枠組みが集団的自衛権の行使を自明とする中では、日米安保の現状は特異な状況だといえる。