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大炎上の超人気Twitterアカ、コンテンツ盗用で刑事罰のおそれも…

文=Legal Edition
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大炎上の超人気Twitterアカ、コンテンツ盗用で刑事罰のおそれも…の画像1「Thinkstock」より

 110万人以上のフォロワーを有していたTwitterアカウント、「Copy writing(@Copy__writing)」が炎上した。このアカウントは、人々の共感を呼ぶ名言などを文章や画像で投稿するもので、フォロワー数が物語るように、超がつくほどの人気アカウントだった。

 しかし、一部では「出典を示さずに他人の言葉をツイートしている」「私が制作した画像をパクられた」といった怒りの声も出ていた。そこへ加えて、アカウントの運営者がインターネットメディアのインタビューを受けたことが火に油を注ぐことになった。その運営者は、「つくる側の人間だから、常に批判される立場にいるんだろうなと思う」などと語り、自分に非はなく妬まれているという認識を示した。これが「他人のコンテンツをパクっているくせに」と激しい批判を浴びることになってしまったのだ。

 そもそも、他人の名言を自分のTwitterアカウントに書き込む場合、引用先を記載していない場合は著作権法上問題になるのだろうか。インターネットの法律問題に詳しい中野秀俊弁護士は、次のように話す。

「他人の著作物を『引用』する場合には、その出所の明示をしなければなりません。著作権法48条1項では、『著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない』とされています。これに違反した場合には、50万円以下の罰金が課されます(法122条)。このように、引用先を明示しない行為は、刑事罰も課せられているほど、重大な法律違反です」

 出所明示の方法やその場所は、どのように行うのが適切だろうか。

「法48条2項では、原則として著作者名を表示しなければならないと規定していますから、必ず著作者名をつけるようにしましょう。また、出所明示する場所は、原則として著作物を引用した直後に示すのが『合理的と認められる方法及び程度』といえます」(同)

 では、コピーで引用先を記載していれば問題ないのだろうか。中野弁護士は、「引用元を掲載していても、それだけでは許されない態様がある」と言う。著作権法上認められる「引用」は、明確な基準が法律で規定されていない。しかし、従前の判例からすると、(1)明瞭区分性、(2)主従関係がポイントになる。

「『明瞭区分性』とは、自分のコンテンツと他人の著作物を明確に区別するということです。例えば、カッコで括る、文字を斜体にするとか太字にするとか文字色を変える、ブログでは、引用文を示すタグである<blockquote>を使うといったことが考えられます」(同)

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