「BもCも『悪意の受益者』としての利息を取らないでの和解になりますから、例えば、本来なら120万円取り戻せるはずのところを、70万円で和解していますし、下手をすると50万円程度で和解したりするケースもあるようです。事務所は依頼人からの同意があると反論するかもしれませんが、正しいプロセスを踏んでいませんから大問題です。弁護士が説明しているならばまだしも、整理屋だけでやっているわけですから、完全にアウトです。
また、『包括和解』自体は、以前は業者からよく持ちかけられましたが、私は応じたことがありません。『包括和解』について、業者に対して『弁護士法違反を私に勧めていることになるが』と切り返したところ、最近では私に『包括和解』を迫る業者はなくなりました。
まとめて集団訴訟を起こすのは問題ありませんが、依頼人によって事情が違いますから、和解は当然個別にしなければ利益相反になります。弁護士会では、こうしたやり方を禁じています。
和解ありきなのも問題です。請求金額が大きくなると、業者側はなかなか和解に応じませんから、判決まで行くことも少なくありません。和解になることもありますが、その場合は満額かそれに近い金額でなければ依頼人の利益に反することになります」
だが、A氏はこう言う。
「満額取りに行くという姿勢になったら、事務所の業務が破綻します。100万円が満額としたら、消費者金融は70万円ぐらいだったら、和解ですぐに返してくれますが、満額の100万円、それに利息を乗せた120万円を取り戻そうとなると、労力がかかります。また、非弁提携事務所では、事務員も弁護士も満額以上を取る方法が分かりません。手を抜こうとすると、いくらでも手を抜ける。手を抜いてもバレない。それが債務整理なんです」
さらに、この非弁提携事務所の疑惑は、それだけにとどまらない。
(文=星野陽平)
※後編に続く