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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

隠れた会社員の特権!「財形貯蓄」制度を今すぐチェックしなさい!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

 従業員が受け取る給付金は一時所得という所得にあたります。所得なので税金がかかることになりますが、税金のルール上、一時所得の場合には年間50万円までの受取金額であれば税金がかかりません。また、余談となりますが、給付金制度を導入する会社の処理としては、基金への拠出金を経費に計上することができます。拠出金を経費計上ができると、その分会社の所得が減ることになるので節税になります。会社としては、この制度を導入して従業員の福利厚生を整備しつつ、会社の節税もできるというメリットがあるため、税金を払うのなら、その代わりに拠出金として支払い、節税しつつ従業員に還元しようという考えのもと、この導入している会社もあります。

目的外使用をすると利息が非課税にならないけれど

 財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄を利用していて、年金やマイホーム購入以外の目的で使用するためにお金を引き出す場合には、非課税とされていた措置が解除され、利息に課税されてしまいますので注意してください。なお、一般財形貯蓄の場合は、もともと使用目的が決められておらず、利息に課税される仕組みですので、非課税の優遇措置がなくなって不利となるのは、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合に限られます。

 ただし、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合で、目的外使用であっても次の理由による引き出しであれば、税務署からの確認を受けることで非課税の継続が可能です。従来は認められていなかったのですが、平成29年4月以降、非課税になるケースが拡大しました。

・本人または生計を一にする親族が所有する家屋が災害等による被害を受けた場合
・本人または生計を一にする親族に対して支払った医療費の年間合計額が200万円を超えた場合
・本人が所得税法上の一定の寡婦又は寡夫に該当することとなった場合
・本人が所得税法上の特別障害者に該当することとなった場合
・本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当することとなった場合

 引き出し理由の内容を確認するとわかるのですが、いずれもやむを得ない理由があって、お金の引き出しが必要となった場合に限って、非課税が継続されるということです。非課税を継続しつつ、いざというときに使えるお金を準備しておくことができるという点も財形貯蓄のメリットではないでしょうか。

 お金を貯めるという一つのツールである財形貯蓄。みなさんが勤めている会社には財形貯蓄が導入されているか? またどのような福利厚生が整備されているのか? 調べてみて損はないと思います。

亮子「以前は、福利厚生の一環として、従業員に住宅取得資金を貸し出していたような企業もあったけれど、今、そんなに景気の良い会社はないのだろうね」

啓子「1つの会社にずっと勤め続ける、という前提がないと、そのような制度を使うことも難しいですしね」

亮子「財形の詳細は、企業によっていろいろなので、まずは勤務先の制度を調べてみると良さそうですね」

啓子「調べたり考えたりした上で、より良い方法を選択することが重要です。」
(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士)

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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