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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

隠れた会社員の特権!「財形貯蓄」制度を今すぐチェックしなさい!

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
隠れた会社員の特権!「財形貯蓄」制度を今すぐチェックしなさい!の画像1
「gettyimages」より

 

 今回は財形貯蓄について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。

亮子「財形貯蓄を利用できるかどうかは、企業によって異なるよね」

啓子「はい。誰でも利用できるとは限りません」

亮子「でも、財形貯蓄制度があって、さらに給付金がある場合には、利用するのも悪くないよね」

啓子「給付金は税金面でも扱いが良いですからね」

財形貯蓄は導入している企業としていない企業がある

 財形貯蓄制度は、すべての企業が導入しているわけではありませんので、勤めている会社が制度を導入しているかどうか、ぜひ確認してみてください。どうやって確認すれば良いかわからない場合には、会社の人事・総務・経理などを担当する部署や担当者に確認をしてみると良いでしょう。もしも制度を導入している会社にお勤めなら、貯蓄のチャンスですね!

 ところで、今勤めている会社が財形貯蓄を導入していても、今後転職や退職をした場合に積み立てたお金がどうなるのかは気になるところです。基本的に退職時には解約というかたちをとって、それまで積み立てたお金を返してもらうことになります。また、もしも転職先が財形貯蓄を導入している会社であれば、転職先で継続して財形貯蓄を利用することも可能です。転職先で継続したい場合には、退職から2年以内に新たな勤務先に再就職し、継続手続きをとることが条件となっています。

 なお、退職ではありませんが、育児休業でお給料が出ない時期に、お金の預け入れができないといったこともあります。前回説明しました3種類の財形貯蓄のうち、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄については、基本的に2年間預け入れがないと、利息などに対する非課税措置が受けられなくなってしまいます。しかしながら、3歳未満のお子さんがいて育児休業する方については例外措置があり、所定の手続をして、積み立てを中断し、職場に復帰後非課税で積み立てを再開することができます。

勤務先からの給付金がある場合

 財形貯蓄を導入している会社のなかには、従業員の資産形成のスピードアップを図るため、「財形給付金制度」「財形基金制度」という会社が行う貯蓄奨励策が導入されている場合があります。

「財形給付金制度」とは、会社が毎年財形貯蓄を行う従業員1人につき10万円を上限にお金を拠出して、7年経過ごとに拠出金と運用益の合計を、財形給付金として従業員に支給する制度です。

 また、「財形基金制度」も財形給付金制度とほぼ同じ内容の制度です。両者の違いは、財形基金を通して拠出金の取扱い・運用を行うかどうかの違いであって、従業員が受け取る給付金の取扱いや仕組みに両者違いはありません。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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