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【締め切り間近】「家賃支援給付金」の申請を急げ!持続化給付金より多額で条件も緩い

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人
【締め切り間近】「家賃支援給付金」の申請を急げ!持続化給付金より多額で条件も緩いの画像1
「Getty Images」より

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな小説の書き出しは「修正申告の多い人生でした」です。

 今回は、個人事業者や中小企業が必ず申請したい、「家賃支援給付金」を紹介します。事業者によっては、持続化給付金より多い金額を受給することができる良い制度です。給付金額の上限は、法人は600万円、個人事業者は300万円で、家賃の3分の2を6カ月分支給してもらえます。

 今年の3月までに開業した、まだ確定申告をしていないような人も対象となるので、急いで申請しましょう。申請期限は2021年1月15日までです。

 以下のすべてにあてはまる方が対象となります。

・2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある。
・2020年5月から2020年12月までの間に、コロナの影響で「ひと月の売上が去年と比較して50%以上減った」、または「連続3カ月の売上の合計が去年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減った」。
・他人の土地・建物を事業のために直接借りて、賃料の支払いを行っている。

 売上の条件が2つになったことで、持続化給付金よりやや緩くなっています。ただ、対象期間5月~12月と、やや期間が短いこと、賃料を支払っていなければいけないことなどで、受けられない事業者もいるかもしれません。なお、賃料とは、もちろん自宅の家賃ではなく、事務所や店舗など業務に関する支払いでないといけません。

持続化給付金より多い必要書類

 スマホで、以下の6つの写真を取り、専用サイトから送付します。
(1)確定申告書
(2)今年の月別の売上がわかるもの
(3)本人確認書類
(4)通帳
(5)賃貸借契約書
(6)直近3カ月の家賃を支払ったことが証明できるもの

(1)~(4)までは持続化給付金と同じです。ほとんどの方が、まずは持続化給付金を申請すると思いますので、そのときに使用した画像を再利用しましょう。(5)はすべてのページです。申請に絶対必要ないであろう、退去時のクリーニングに関する条項などもすべて写真を撮って送付します。(6)は通帳の写真を撮って送付します。スマホやパソコンと預金口座が紐付いているような場合は、その画面のスクリーンショットを送れば認めてもらえます。

新規事業者なども対象になる特例

【2019年新規開業特例】
2019年の途中から開業した方は、今年の売上が減少した月と去年の同月を比較したくとも、事業開始前である場合があります。たとえば、2019年12月から事業を開始したが、今年の6月の売上だけ50%以下になっているような場合ですが、これに対しては特例が設けられています。

【罹災特例】
災害の影響を受けて、本来よりも2019 年の売上が減っている方に対しても、特例が設けられています。2018年または2019年に発行された罹災証明書をご用意ください。

【2020年新規開業特例】
国民の要望に応えて、2020年1月1日から3月31日の間に開業した個人事業者も、特例として給付を受けられます。つまり、確定申告を一度もしていない人も対象になります。

【自宅兼事務所】
自分の住んでいるマンションを事務所として使っている方も多いと思います。この場合も、確定申告書に家賃を計上しているのなら、給付の対象です。

【管理費や共益費、駐車場】
これらの費用も対象となります。

 確定申告を1回もしていない人も給付が認められるなら、誰でも申請できるのではないかと思ってしまいます。このあたりの制度の緩さに、不正受給の誘引があります。もちろん、不正を行うほうが悪いのですが、それを処理するためのコストはみなさんの税金なので、次回は、もう少ししっかりとした制度の創設を望みます。

 それでいて、この家賃支援給付金の審査は、要件を満たした申請者の書類の審査は、とても厳しくなっています。申請の際、何度も修正依頼が届くと思います。さらに、修正依頼の内容が何を差しているのかわからないことも多いようです。それらにめげずに手続きを完了させ、給付金をコロナを乗り越える一助としていただきたいと思います。
(文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人)

参照 https://yachin-shien.go.jp/index.html

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。著書に『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)、『お金持ちがしない42のこと』(Kindle版)がある。
さんきゅう倉田公式ホームページ

Twitter:@thankyoukurata

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