昨年、「ふるさと納税」はしましたか? お肉やお米、フルーツなど、地方の特産品のお礼が届いて堪能したという人も多いことでしょう。最近は「ワンストップ特例制度」といって、会社員など確定申告が不要の人で寄付先の自治体が5つまでなら、確定申告をせずに自治体との書類のやりとりで寄付金控除の手続きが完了する便利な制度もできました。
でも、ちょっと待って。ふるさと納税を何年もしているベテランの人でも(もちろん、昨年初めてトライした人も)、ワンストップ特例制度の注意点を知らない人が意外といるのです。そのため、「便利でお得だと思ったのに実はお得ではなかった……」ということにもなりかねません。
しかも、「あなたは気づいていませんよ!」などと誰も直接教えてくれないので、ずっと気づかないままかも……。
今回は、ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用した人が気をつけたい注意点を3つお伝えしますので、ぜひ確認してみてください。
注意点1 意外と多い「書類の送り忘れ」
ふるさと納税には、大きく3つのステップがあります。「寄付(納税)をする」→「お礼の品を受け取る」→「(ワンストップ特例制度や確定申告などの)手続きをする」です。寄付をすれば自動的にお礼の品物が送られてくることになる(※ポイントなどではなくお礼の品物を選んだ場合)ので、最初の2つはよいとして、問題は3つ目の「手続きをする」です。
ワンストップ特例制度は、自治体から送られてきた書類(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)に記入し、本人確認書類を添付して送り返して初めて利用したことになります。しかし、この書類を送り返し忘れている人が意外と多いと、自治体の方からもよく聞きます。丁寧に「書類の返送を忘れていませんか?」とメールを送ってくれる自治体もありますが、メールの山に埋もれて気づいていない人もいることでしょう。
また、前述したように、ワンストップ特例制度は寄付先が5つ以内でないと利用できません。「寄付先が5つ以内か」「それぞれ書類は送ったか」をしっかり確認しましょう。ちなみに、ワンストップ特例制度の書類の締め切りは翌年の1月10日に自治体必着なので、昨年分はすでに過ぎてしまっています。「送付を忘れていた!」という人は次をチェック!
注意点2「いざとなれば確定申告」は大丈夫?
「A市とB市とC町とD県には書類を送っていたけれど、E市へは送り忘れていた! でも、E市分の確定申告をすればOKでしょ?」と思うかもしれませんが……ちょっと待って。
ワンストップ特例制度で不備があった場合は、確かに確定申告をすればOKですが、その場合は、E市分だけでなくA~Eすべての寄付について確定申告が必要です。しかも、税理士さんなどに相談していない限り、誰も「あなたの場合はA~E全部の確定申告が必要です」などと教えてはくれません。
ワンストップ特例制度とは、あくまでも「確定申告をしなくていい人」向けの制度。「確定申告をすることになったら、ワンストップ特例制度で手続きをした分も含めて、改めて確定申告が必要」ということを頭に入れておきましょう。
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