松崎のり子「誰が貯めに金は成る」
来月から年に5日有休取得させないと企業側に懲役刑も…法律で残業上限は月45時間に
文=松崎のり子/消費経済ジャーナリスト
対象は出産日が19年2月1日以降の人で、出産予定日または出産日の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除される(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の免除に)。免除を受けるには、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出する。出産予定日の6カ月前から提出可能だが、19年の場合は施行後の4月からとなる。なお、保険料を前納している場合でも、手続きをすれば保険料は還付されることになっている。ただし、厚生年金にはある育児休業中の保険料免除制度はない。
この制度も、広い意味でいえば、働き方によって差をつけてはいけないという考え方に基づくものだ。企業に雇用されていても、自営またはフリーランスで働いていても、公的なアシストは必要だ。働く環境を取り巻く制度は猛スピードで変化している。平成が終わる今、昭和を引きずる滅私奉公的な働き方は受け入れられなくなった。今後は、自分が損をしないように制度の変更や自ら申請が必要なものは漏らさず押さえておこう。
(文=松崎のり子/消費経済ジャーナリスト)